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最高裁判所に請願書を提出したのは、司法の情報公開について取材や研究をしているジャーナリストや法律の研究者などで作る団体「司法情報公開研究会」です。

請願書では、公文書と同様に裁判の記録は国民が共有する知的資源だと、最高裁の規程で明示することや、記録管理の専門知識を持つ「認証アーキビスト」を各地の裁判所に置くこと、民事裁判だけでなく少年事件の記録も国立公文書館に保管できるようにすることなどを求めています。

団体の共同代表を務める塚原英治弁護士は会見で「記録は国民共有の財産であり、裁判所の勝手な判断で処分してはならないという理念をはっきりさせる請願だ」と説明しました。

また、同じく共同代表でジャーナリストの江川紹子さんは、少年事件の記録を後世に残す意義について「少年法など司法の制度を変えるきっかけになった事件で、どのような判断が下されたのかを根拠づける歴史的な資料だ。将来、参照する必要が生じたときのために記録を残しておくことは非常に大事だ」と話していました。

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