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戒告処分を受けたのは、東京高等裁判所岡口基一裁判官(52)です。

岡口裁判官は、みずからが担当していない裁判についてのツイッターへの書き込みで裁判の当事者を傷つけたとして、ことし7月に東京高裁から懲戒を申し立てられ、最高裁判所で裁判官の処分を審理するための「分限裁判」が開かれました。

この中で岡口裁判官は「表現の自由の侵害で、裁判官の独立をおびやかす」と主張していました。

17日の決定で最高裁判所大法廷の大谷直人裁判長は「問題のツイートは、裁判の原告をからかったと受け取れる表現で、原告が裁判を起こしたことを一方的に不当だとする認識を示している。裁判の公正を疑わせるもので、裁判官の品位をおとしめた」と指摘しました。

そのうえで「裁判官にも表現の自由があることは当然だが、岡口裁判官の行為は表現の自由として許される限度を逸脱したものだと言わざるをえない」として戒告の処分にしました。

決定は、審理に当たった裁判官14人全員一致のものでした。

 大法廷は決定理由で、「裁判官に対する国民の信頼を損ね、裁判の公正を疑わせるものであり、品位を辱める行状に当たる」と指摘した。

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裁判官に対する懲戒申立て事件 | 裁判例情報:検索結果詳細画面

最高裁判所から戒告処分を受けた東京高等裁判所岡口基一裁判官(52)は、17日午後8時から東京・霞が関で記者会見を開きました。今回の処分について岡口裁判官は「最高裁の判断を信じていたが、今回の判断にはがく然とした」と述べ、不当な処分だという考えを示しました。

岡口裁判官によりますと、東京高裁は懲戒を申し立てた理由として、裁判の当事者を傷つける内容の書き込みを行った点を挙げたものの、17日の決定では申し立ての内容に含まれていない理由で処分を決めたということで、17日の決定を批判しています。

そのうえで「これでは私は主張や立証ができない。最高裁は、裁判の手続きの保障を理解せずに、確たる証拠もないまま事実認定をした」と述べました。

また岡口裁判官は「主張書面の中で表現の自由についてさまざま訴えてきたが、予想もしていなかった判断で『裁判官の品位をおとしめた』と認定されてしまった」と述べ、今後の表現活動について聞かれると「SNSはこれまで15年以上続けていて、今後も同じように発信を続けていきたい」と話していました。

https://d1021.hatenadiary.jp/entry/2018/10/16/200020(天然や奇抜であれば面白いと勘違いしている子ばかり)

https://d1021.hatenadiary.jp/entry/20180912/1536748796(裁かれるのはポストモダン法学(価値相対主義)。)

これは崩れた社会であって「多様性のある社会」ではない。

https://d1021.hatenadiary.jp/entry/2018/10/13/200152(『古典で読む憲法』P236)
https://d1021.hatenadiary.jp/entry/2018/10/12/200125(化け物がいるのは「多様」なのではない。)
https://d1021.hatenadiary.jp/entry/2018/10/12/200120(善い人間の在り方如何について論ずるのはもういい加減で切上げて善い人間になったらどうだ.)
https://d1021.hatenadiary.jp/entry/2018/09/28/200152憲法学のゆくえ)
https://d1021.hatenadiary.jp/entry/2018/09/23/200150(「それは自分が正しいと主張」せんがために、対立の奥にある絶対を否定しているのだ。)
https://d1021.hatenadiary.jp/entry/20140428/1398681212ソクラテスソフィストの批判者として現われた思想家です。ソフィストは、膨大な知識と詭弁の技術で人を導く厄介な方々でした。ソクラテスソフィストに議論を仕掛けたのは、ソフィストが「普遍的な真理は存在しない」と主張していたためです。これに対してソクラテスは、単に知識や言葉遊びをするのではなく、しっかりと真理を追究すれば真理に到達し得ると反論しました。そもそも普遍的な真理が存在しなければ、個々人がバラバラになってしまい、社会が秩序を保てなくなります。だからソクラテスは真理を追究することの必要性を強調したのです。)
https://d1021.hatenadiary.jp/entry/20101012/1286886516ソクラテス(469〜399347B.C.)は、「正義に果して自然的基礎ありや」というソフィストの鋭い問題提起を正面から受け止め、各人は、「真知(エピステーメー)」の顕現を妨げているさまざまな邪念妄執(特に「無知の知」)を払拭し、明鏡止水の境地に達することによって、心中に宿る「良心(ダイモニオン)」の謬らざる声に耳を傾け、正邪曲直を弁別する能力を生得的に具備しているという独特の主知主義倫理学説を説いた。)

憲法76条3項

すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

#ポストモダン

なぜなら「表現の自由として許される限度を逸脱したものだと言わざるをえない」からだ。