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新型コロナウイルスのワクチン接種をめぐっては、接種したあとに死亡した人について因果関係が否定できないと国が認定した場合には予防接種法に基づいて死亡一時金が支給され、これまでに20代から90代までの男女20人が認められています。

厚生労働省は10日、接種後にうっ血性心不全くも膜下出血、突然死などで亡くなった、59歳から89歳の男女10人について、新たに救済の対象とすることを決めました。

このうち7人は高血圧症や糖尿病などの基礎疾患があったということで、厚生労働省は死亡診断書やカルテの記載などを踏まえて、因果関係が否定できないと判断したとしています。

接種したワクチンの種類や接種回数などは明らかにしていません。

死亡一時金の支給が認められたのはこれで30人となりました。

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