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平成18年度から30年度にかけて東京医科大学を受験し、不合格となった女性たちは、性別を理由に受験生の点数を一律で減点するなどの不正によって不合格とされたなどとして、大学に賠償を求めました。

1審は、28人の原告のうち1人を除いて訴えを認め、判決を不服として16人が控訴していました。

30日の2審の判決で、東京高等裁判所の増田稔裁判長は、1審に続いて「性別による点数の調整は不合理な差別を禁止した法律や、法の下の平等を定めた憲法の趣旨に反する」という判断を示しました。

そのうえで、「合否に影響を受けたかどうかにかかわらず、受験生がみずからの意思で受験校を選ぶ自由を侵害した。点数調整がなければ合格していた人に対しては、性別による不合理な差別的取り扱いにあたる」と指摘し、一部の原告の慰謝料を増額して、15人に対し合わせて2000万円余りを支払うよう大学に命じました。

1審は、大学が点数調整を公表していなかったことが不当だとしましたが、2審は性別による点数調整そのものを差別と認める、より踏み込んだ判断となりました。

原告弁護団長「より進んだ認定になった」

原告側の弁護団長を務める角田由紀子弁護士は、記者会見で「性別による点数調整そのものが差別にあたると認められた。本来なら1審で認められるべきことだったが、控訴して主張したことで、より進んだ認定になったと思う。ほかの分野でも活用できる判決ではないか」と評価しました。

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#法律(高裁・女性差別東京医科大学不正入試事件)

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愛知県に住む30代の男性のカップルは、同性どうしの結婚を認めていない民法などの規定は、婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反すると主張して、国に賠償を求める訴えを起こしていました。

これに対し国は裁判で「同性どうしの結婚は憲法で想定されていない」などと争っていました。

30日の判決で名古屋地方裁判所西村修裁判長は、同性どうしの結婚が認められていないのは、法の下の平等を定めた憲法14条と、個人の尊厳や両性の平等を定めた憲法24条2項に違反するという判断を示しました。

一方、国に賠償を求める訴えは退けました。

同様の裁判は名古屋のほか札幌、大阪、東京、福岡の全国5か所で起こされていて、憲法違反の判断は札幌に次いで2件目です。

#法律(地裁・国家賠償法同性婚
#LGBT

その分、宗教家・大学教授・法律家は、地獄に堕ちる確率が高い。

30日午後1時半ごろ、京都の渓谷沿いを走る観光列車「嵯峨野トロッコ列車」の亀岡市方面に向かっていた車両が京都市西京区のトンネルの中で動けなくなりました。

消防によりますと、列車には当時およそ300人が乗っていて、乗客は列車から降りて700メートルほど離れたトロッコ保津峡駅に歩いて移動しました。

足が不自由な人など数人は消防の車両で移動し、これまでのところけが人はいないということです。

列車を運行する嵯峨野観光鉄道によりますと、動けなくなった車両は当時、ほぼ満席で、車両の故障が原因とみられるものの、詳しいことは分かっていないということです。

嵯峨野トロッコ列車」は京都市右京区の嵯峨野と亀岡市の間の7キロ余りを結ぶ路線です。

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#アウトドア#交通