https://d1021.hatenadiary.com
http://d1021.hatenablog.com

10月から始まる「インボイス制度」をめぐり、JT日本たばこ産業が、制度に登録しない農家に対して支払額を引き下げると伝えていたことが分かり、関係者によりますと、公正取引委員会はこうした対応が独占禁止法違反につながるおそれがあるとして、JTに注意を行ったということです。JTは、経過的な措置をとることで農家の組合と合意したとしています。

10月1日から始まる「インボイス」制度では、事業者は、仕入れなどの際にほかの事業者に支払った消費税分の控除や還付を受けるために、取引相手から発行された「インボイス」という請求書が必要になり、この請求書は制度に登録した事業者だけに発行が認められます。

年間の売り上げが1000万円以下の小規模事業者や個人事業主は、これまで、消費税の「免税事業者」に位置づけられ、国への消費税の納付が免除されてきました。

しかし、「インボイス制度」に登録するためには、こうした事業者も消費税を納付することが必要になります。

免税事業者にとどまるか、インボイス制度に登録するかの判断は、それぞれの事業者が行いますが、JT日本たばこ産業は、制度に登録しない葉たばこ農家に対して去年、「消費税相当額を支払わない」と通告し、支払額を引き下げると伝えていたことが分かりました。

インボイスを発行しない農家から葉たばこを仕入れた場合、JTは農家に支払った消費税分の控除を受けることができなくなるためとみられます。

一方、関係者によりますと、公正取引委員会は、こうした対応が独占禁止法違反につながるおそれがあるとして、JTに対し注意を行ったということです。

JTNHKの取材に対し、「当面3年間は、免税農家に対して、消費税相当額の80%を支払うことで、農家の組合と合意していて、今後も協議を続けていく」としています。

#インボイス制度(231001開始・JT日本たばこ産業・登録しない農家に減額通告・公取委が注意・独占禁止法