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57年前、静岡県で一家4人が殺害された事件で死刑が確定した、袴田巌さん(87)の再審=やり直しの裁判で、11日、4回目の審理が行われ、弁護団は有罪の決め手とされた衣類の実物を法廷で示し、「ねつ造された以外にありえない」などと主張しました。

57年前の1966年に今の静岡市清水区でみそ製造会社の一家4人が殺害された事件で死刑が確定した、袴田巌さんの再審は、11日、静岡地方裁判所で4回目の審理が行われました。

審理では、事件の発生から1年2か月後に現場近くのみそタンクから見つかり、確定した判決で有罪の決め手とされた、「5点の衣類」が争点になっていて、検察は「衣類は袴田さんのもので、犯行時に着用した」などと主張しています。

この衣類が、11日の弁護団の主張の中で、証言台の前で示されました。

時間の経過によって全体が茶色く変色したステテコが、黒っぽいズボンの上に重ねて広げられると、裁判長が立ち上がって身を乗り出すようにして確認していました。

弁護団は「ステテコは太もも付近のサイズがズボンよりも大きく、ズボンの下にステテコを履くことは困難だ」と主張しました。

また「ステテコや半袖シャツは生地の色である白色に近い状態だった。この事実は、1年2か月間もみそに漬かっていないことをはっきり示していて、衣類がねつ造された以外にありえない」と主張しました。

次回の審理は12月20日に行われます。

#法律(再審・袴田事件弁護団「ステテコは太もも付近のサイズがズボンよりも大きく、ズボンの下にステテコを履くことは困難だ」「ステテコや半袖シャツは生地の色である白色に近い状態だった。この事実は、1年2か月間もみそに漬かっていないことをはっきり示していて、衣類がねつ造された以外にありえない」)

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#法律(再審・袴田事件・検察「袴田さんが事件前に着ていた衣類と酷似する衣類を用意するのは著しく困難だ。ねつ造が発覚するリスクを冒して、あえて捜査機関が行ったと考えることは非現実的で実現不可能だ」)