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生活保護費が2013年から段階的に引き下げられたことについて、三重県の受給者が最低限度の生活を保障した憲法に違反するなどと訴えた裁判で、津地方裁判所は、国の対応は違法だとして引き下げを取り消す判決を言い渡しました。

生活保護費のうち、食費や光熱費など生活費部分の基準額について、国は、物価の下落などを反映させる形で2013年から2015年にかけて最大で10%引き下げました。

これについて、三重県の津市、四日市市桑名市松阪市の受給者17人は「最低限度の生活を保障した憲法に違反する」として、自治体が行った引き下げの取り消しを求めています。

22日の判決で津地方裁判所の竹内浩史裁判長は「厚生労働大臣が、デフレ調整などの専門的知見に基づく検討が極めて不十分なのに拙速に改定したのは、国民の不公平感などを背景に、専門的知見に反してでも基準を引き下げるという政治的方針を実現しようとしたものとみるほかない。手続きに欠落があったと言わざるをえず違法だ」と指摘し、支給額の引き下げを取り消す判決を言い渡しました。

原告の弁護団によりますと、同様の集団訴訟の1審判決は今回を含め全国で26件出され、引き下げの取り消しは15件目となります。

津市の男性「ようやく判決を聞けて良かった」
判決のあと、原告の弁護団が記者会見し、弁護団長の石坂俊雄弁護士は「ほぼすべての主張が認められ、うれしく、意味のある判決だ。この国の司法はそれなりに機能していると感じた」と述べました。

原告の津市の70代の男性は「8年ぐらい前から生活は本当に苦しかった。ようやく判決を聞けて良かった」と話していました。

また、松阪市の女性(70代)も「生活は苦しかった。なぜ苦しまなければいけないのかと思っていたが、きょうの判決でほっとした」と話していました。

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