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シリアで武装組織に拘束され、解放されたフリージャーナリストの安田純平さんへのパスポートの発給をめぐる裁判で、東京地方裁判所は、発給を拒否した外務省の処分は違法だとして、処分を取り消す判決を言い渡しました。

シリアで武装勢力によって3年余りにわたって拘束された安田さんは、拘束中にパスポートを奪われたことから、5年前、再発行の申請をしましたが、外務省は、安田さんはトルコへの入国が禁止されているとして発給を拒否する処分をしました。

これに対し、安田さんがパスポートの発給などを求めた裁判で25日、東京地方裁判所が判決を言い渡しました。

品田幸男裁判長は、トルコやその周辺国への安田さんの渡航については制約する必要性を認めましたが、それ以外の国については、「安田さんが渡航したとしてもトルコと日本の信頼関係が損なわれるとは言えない。安田さんの渡航を制約するのは違法だ」としてパスポートの発給を拒否した処分を取り消しました。

一方、安田さんが求めていたトルコなどへのパスポートの発給については認めませんでした。

安田さんは判決のあとに都内で会見を開き、「外務省の処分が取り消されたことは喜んでいいと思うが、制約の根拠となっている旅券法に問題があると認められなかったことは残念です」と話していました。

外務省「関係省庁と協議し対応決めたい」
判決について外務省は「部分的に国の主張が認められない判決が言い渡された。今後は判決の内容を十分に精査し関係省庁と協議したうえで対応を決めていきたい」とコメントしました。

#法律(安田純平パスポート発給拒否処分取消訴訟東京地裁品田幸男裁判長「トルコやその周辺国への渡航については制約する必要性が認められるが、それ以外の国については、渡航したとしてもトルコと日本の信頼関係が損なわれるとは言えない」)

名古屋市に住むロヒンギャのキン・マウン・ソーさん(44)は、2007年に来日し、これまで難民認定を求めて4回申請を行ってきましたが、いずれも認められず、不認定処分の取り消しと難民認定を求めて訴えを起こしました。

1審の名古屋地方裁判所は去年、「原告はロヒンギャではあるが、そのことで直ちに難民と認められるものではない」として訴えを退けました。

25日の2審判決で、名古屋高等裁判所の長谷川恭弘 裁判長は「原告は軍の方針と真っ向から対立する考えを持っている。ミャンマーではロヒンギャに対する民族浄化が行われていて、迫害を受けるおそれがあり難民に該当する」として国の処分を取り消し難民認定するよう命じました。

また、裁判長は、難民認定について「難民だと証明する十分な証拠を持って出国することは期待できず、本人の供述を主な資料として検討すべきだ」と指摘しました。

判決のあと、キン・マウン・ソーさんは「ロヒンギャは国に要らないと言われていて、国内での移動も難しい。判決はとてもうれしく、感謝している」と話しました。

出入国在留管理庁は「判決の内容を精査して適切に対応したい」とコメントしています。

#法律(名古屋高裁長谷川恭弘 裁判長「原告は軍の方針と真っ向から対立する考えを持っている。ミャンマーではロヒンギャに対する民族浄化が行われていて、迫害を受けるおそれがあり難民に該当する」「難民だと証明する十分な証拠を持って出国することは期待できず、本人の供述を主な資料として検討すべきだ」)

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