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経済安全保障上、重要な情報へのアクセスを国が信頼性を確認した人に限定する「セキュリティーリアランス」制度の創設に向けた法律が、10日の参議院本会議で可決・成立しました。

セキュリティーリアランス制度は、漏えいすると日本の安全保障に支障を来すおそれがあるものを「重要経済安保情報」に指定し、これらの情報へのアクセスを民間企業の従業員も含め、国が信頼性を確認した人に限定するものです。

制度の創設に向けた法律をめぐっては、衆議院で、自民・公明両党と立憲民主党日本維新の会、国民民主党が協議した結果「重要経済安保情報」の指定や解除の情報のほか、国が信頼性を確認する際の調査の運用状況を毎年、国会に報告することなどを盛り込んだ修正が行われています。

10日の参議院本会議でこの法律の採決が行われ、賛成多数で可決・成立しました。

法律では「重要経済安保情報」の具体的な内容などを運用基準で定めることになっていて、政府は近く、有識者会議を設けて運用基準の策定を進める方針です。

高市経済安保相「情報保全体制を先進諸国並みに強化」
法律の成立に先立って、高市経済安全保障担当大臣は閣議のあとの記者会見で「日本の情報保全体制を先進諸国並みに強化し、同盟国や同志国から信頼感を持ってもらうことで、企業のビジネスチャンスの拡大にもつながると期待している。運用基準については、事業者の準備期間が確保されるよう、できるだけ速やかに有識者会議を開催して、国会審議で約束した内容も踏まえながら、適切な内容にしていきたい」と述べました。

官房長官「情報保全強化につながる」
官房長官閣議のあとの記者会見で「セキュリティーリアランス制度の整備は、わが国の情報保全の強化につながるほか、日本企業の国際的なビジネスの機会拡大にもつながる」と述べました。

陸海空の各自衛隊を一元的に指揮する常設の「統合作戦司令部」を設置することを盛り込んだ改正自衛隊法などが、10日の参議院本会議で可決・成立しました。

防衛省は、サイバーや電磁波など、各自衛隊にまたがる分野に日頃から対応する必要性が高まっているとして、一元的に指揮する常設の「統合作戦司令部」を今年度中に設置することにしています。

設置に必要な改正自衛隊法などが、10日の参議院本会議で、自民・公明両党のほか、立憲民主党日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決・成立しました。

共産党やれいわ新選組などは反対しました。

「統合作戦司令部」は、各自衛隊幕僚長と同格とする「統合作戦司令官」がトップを担い、およそ240人の規模で、防衛省のある東京 市ヶ谷に設置されます。

これまでは自衛隊制服組トップの統合幕僚長防衛大臣の補佐に加え、作戦指揮も担っていましたが、作戦指揮については「統合作戦司令官」が担うことになり、役割分担ができるということです。

先月行われた日米首脳会談では、「統合作戦司令部」の設置に伴い、自衛隊アメリカ軍の部隊連携をより円滑にするため、それぞれの部隊の指揮・統制を向上させることで合意しています。

沖縄県にあるアメリカ軍普天間基地の移設工事に伴うサンゴの移植の許可をめぐる裁判で、沖縄県の敗訴が確定したことを受けて、農林水産省は10日、沖縄県に対し、今月16日までに、サンゴの移植を許可するよう勧告する文書を郵送しました。

アメリカ軍普天間基地の名護市辺野古沖への移設工事をめぐり、沖縄防衛局は、埋め立て予定地のうち軟弱地盤のある大浦湾側に生息するサンゴおよそ8万4000群体の移植作業を行う許可を県に申請しましたが、移設に反対する県は認めませんでした。

さらに水産資源の保護を所管する農林水産大臣がサンゴの移植を許可するよう指示を出したのに対し、県は「違法な国の関与だ」として指示の取り消しを求める訴えを起こしましたが、先月25日の最高裁判所の決定で県の敗訴が確定していました。

これにより県には、サンゴの移植申請を許可する義務が生じていましたが、まだ許可されていないことから農林水産省は10日、地方自治法に基づいて、許可するよう勧告する文書を郵送しました。

文書では、今月16日までに許可するよう求めていて、農林水産省は「違法状態を是正し、速やかに許可してほしい」としています。

愛知県に住むシリア国籍の男性が国に難民認定を求めた裁判で、名古屋地方裁判所は「反政府的な集会などを主催していた男性は、帰国すれば迫害を受けるおそれがある」として国に難民認定を命じる判決を言い渡しました。代理人の弁護士によりますと、シリア人について国に難民認定を命じた判決は全国で初めてとみられるということです。

判決によりますと、愛知県に住むシリア国籍の30代の男性は、5年前に来日し、難民認定を申請しましたが認められず、国に難民認定などを求めて訴えを起こしました。

9日の判決で、名古屋地方裁判所の剱持亮裁判長は「男性は、シリア政府への反発心から兵役に就くことを受け入れられず、長期間にわたって徴兵猶予の申請をしていた上、反政府的な集会などを主催し、これを理由に2回身柄拘束をされていた」と指摘しました。

そのうえで「男性が帰国した場合、逮捕されて過酷な取り扱いを受けたり、意に反して兵役に就かされ戦争犯罪などに関与させられたりする可能性があり、政治的意見に基づく迫害を受けるおそれがある」などとして、国の不認定処分を取り消し、難民認定するよう命じました。

代理人の弁護士によりますと、シリア人について国に難民認定を命じた判決は全国で初めてとみられるということです。

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