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来年5月までに民事裁判の手続きがデジタル化されるのにあわせ、その後に出される判決をデータベース化し、法律に関わる研究や業務などに活用しやすくするための法律が、23日の参議院本会議で与野党の賛成多数で、可決・成立しました。

民事裁判の手続きは効率化の一環で来年5月までにデジタル化される予定です。

今回の新たな法律は、デジタル化にあわせてその後に出される判決をデータベース化し、活用しやすくするものです。

この中では、国から「情報管理機関」として指定された非営利の法人が民事裁判の判決を集約し、名前や住所などの個人情報は匿名にして、データベース化するとしています。

また、利用者に対する判決データの提供は、有償で行われるとしています。

新たな法律は、23日の参議院本会議で採決が行われ、与野党の賛成多数で、可決・成立しました。

公布後2年以内に施行され、政府は、法律に関わる研究や業務などでの幅広い活用を促し、民事トラブルの未然防止や早期解決にもつなげたい考えです。

老朽化したマンションが増え続ける中、建物の管理や再生を円滑に進めるため、管理組合での決議要件の見直しなどを盛り込んだ改正区分所有法などが23日の参議院の本会議で可決・成立しました。

改正区分所有法などでは、老朽化したマンションが増加する一方で、「建て替え」などが十分に進んでいないことを踏まえ、マンションの管理組合が建物の「取り壊し」や「売却」、「リノベーション」を行う際の決議について、これまで必要だった「全員の同意」を緩和し、「5分の4の賛成」でも可能とします。

また、所在がわからない所有者については、裁判所が認めれば決議の母数から外せるようになります。

この緩和は、従来から5分の4の賛成が必要な「建て替え」も対象となります。

さらに、いずれのケースでも、耐震基準に適合しないなどの耐震性の不足や、外壁がはがれ落ちるなどの周囲への危険性がある場合は、「4分の3の賛成」に緩和されます。

また、建物の管理に無関心な住民の存在が課題となっていることを踏まえ、「修繕」や「管理規約の変更」などの決議については、すべての所有者ではなく、集会出席者の多数決で行えるように緩和します。

改正区分所有法などは、23日、参議院の本会議で採決が行われ、可決・成立しました。

施行は一部を除き来年4月です。

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