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民事裁判での手続きのIT化に向けて、オンラインで訴状を提出できるようにすることや口頭弁論でウェブ会議の活用を認めることなどを盛り込んだ、改正民事訴訟法などが、18日の参議院本会議で、自民・公明両党などの賛成多数で可決・成立しました。民事裁判での手続きは、2025年度までに段階的にIT化されることになります。

改正民事訴訟法などでは、現在は書面に限られている裁判所への訴状や準備書面の提出について、オンラインでの手続きを可能にしたうえで、弁護士などの代理人にはオンラインでの提出を義務づけています。

また、口頭弁論を行う際は、裁判所に出頭しなくても済むようウェブ会議の活用を認めるとともに、証人尋問についても裁判所や当事者が認めたケースではウェブ会議を活用できるようにします。

さらに、訴状や判決など裁判の記録は裁判所が原則として電子データで管理し、当事者などの関係者はインターネット上で記録を閲覧し、ダウンロードを可能とすることも盛り込まれています。

このほか、現在は当事者に対し訴訟記録の閲覧の制限を認める規定がなく、性犯罪やDV=ドメスティック・バイオレンスの被害者が、加害者に氏名や住所を知られることをおそれて損害賠償などを求めにくいという指摘があることから、個人を特定する情報を明らかにせずに手続きを進められる制度が創設されます。

新たな制度では、当事者に知られることにより社会生活に著しい支障が生じるおそれがあると認められる場合に、裁判所の決定で適用され、秘匿が決まれば申し立て書には住所や氏名などの記載が不要となるほか、個人情報が推察される記載も申し立てによって閲覧制限をかけることができるようになります。

また、離婚調停の手続きもIT化され、ウェブ会議を活用して離婚を成立させることができるようになります。

改正民事訴訟法などは18日の参議院本会議で採決が行われ、自民・公明両党や日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決・成立しました。

これを受けて、民事裁判での手続きは2025年度までに段階的にIT化されることになります。

改正民事訴訟法には、新たな審理手続きの創設も盛り込まれています。

これまでは、裁判の審理の期間や判決の言い渡しまでの期間について明確な規定がなく、期間の見通しが立たないことから、裁判を起こすことをためらう一因になっているという指摘もありました。

このため改正法では、当事者双方の申し出などがあれば手続きの開始から6か月以内に審理を終結し、審理を終えた日から1か月以内に判決を言い渡す手続きを設けました。

ただ、消費者トラブルや労使間の紛争をめぐる訴え対象外とし、弁護士などの代理人を立てていないケースなどでは利用が認められないこともあるとしています。

一方で、当事者双方はいつでも期間の限定のない通常の審理を求めることができるほか、新たな手続きによる判決に対し異議の申し立てが認められ、通常の審理をすることができます。

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