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『民法案内2民法総則』
P15

 本来、「個」と「全」の調和が人類生存の理想であることは、何人も疑わないであろう。しかし、現実の問題としては、どこにその調和を求めるべきかは、容易にわからないので、それぞれの時代に制約され、ある時は個の尊重に傾き、ある時は全の尊重に傾く。近代私法の態度も、それが主張された時代が、――近世における「自我」の自覚・発展が、まず宗教改革によってローマ旧教の権威を破り、ついで、文芸復興によって思想的伝統の拘束を脱し、さらに政治的に――封建制度を打破して個人の尊厳と自由とを主張した時であった関係上、「個」の主張に傾き、「全」との調和は、国家権力に対する関係でも、他の個人に対する関係でも、いささか軽視されたきらいがあった。そこで、二〇世紀に入ってから、「全」を強調して「個」を抑える傾向が現われてきた。一条一項は、この思想の宣言である。だから、「公共の福祉」というのは――日本国憲法にもしばしば用いられている(一三条・二二条・二九条)のと全く同様に――個々人の個別的利益を超えた社会全体の利益である。また、「適合しなければならない」というのは、私権の内容も効力も行使も、すべて公共の福祉と調和するものでなければならないという趣旨である。

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