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捜査情報タレ流し〜リーク検事は罪に問われないのか

オレオレ詐欺事件以降、家族すら口座情報を教えないのが銀行です。それが今回の事件報道では、石川議員らの逮捕前から、口座の入出金額や期日、通帳に記されたメモまで記事になっている。恐ろしいことです。東京地検の現場検事は、取材しても記者の名前と用件を聞くだけで答えない。『あとは次席検事へ』という流れが徹底している。リーク元は絞られてきます」(司法ジャーナリスト)

東京地検特捜部検事の弁護士はこう言う。
刑事訴訟法47条は、訴訟に関する書類は公判開廷前に公にしてはならない――と規定している。容疑者の名誉毀損や裁判に与える影響が大きいからです。今回の事件で石川議員らが起訴されれば、口座情報は間違いなく関係書類。これは捜査秘密の漏洩です。国家公務員法守秘義務に違反する可能性もある。特捜部はリークと言われるのが嫌で表に出ないのだろうが、正しいならテレビで顔を出して堂々と会見すればいい。説明責任は小沢側だけなく、検察側にもあります」

刑事訴訟法

第四十七条  訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。

国家公務員法

(秘密を守る義務)
第百条  職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
○2  法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する。
○3  前項の許可は、法律又は政令の定める条件及び手続に係る場合を除いては、これを拒むことができない。
○4  前三項の規定は、人事院で扱われる調査又は審理の際人事院から求められる情報に関しては、これを適用しない。何人も、人事院の権限によつて行われる調査又は審理に際して、秘密の又は公表を制限された情報を陳述し又は証言することを人事院から求められた場合には、何人からも許可を受ける必要がない。人事院が正式に要求した情報について、人事院に対して、陳述及び証言を行わなかつた者は、この法律の罰則の適用を受けなければならない。
○5  前項の規定は、第十八条の四の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会が行う調査について準用する。この場合において、同項中「人事院」とあるのは「再就職等監視委員会」と、「調査又は審理」とあるのは「調査」と読み替えるものとする。