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平野貞夫の国づくり人づくり政治講座 第52回 《『政(まつりごと)の心』を求めて》 第40回 ―「 日本政治の現状(2) 」―

そのためルーズなザル法と言われてきた。ところが実態は、旧内務省の官僚たちが衆院法制局に入りこんでいて、とんでもない仕掛けをしていた。俗にいう「白地刑法」である。例えば収支報告の「虚偽記載」について、罰則を書いているが、どういう状況が違反となるという「構成要件」を規定していないのだ。

小沢幹事長陸山会問題で石川議員を強制逮捕した事件は、逮捕の理由と時期などから考えると小沢幹事長の政治的失脚を狙ったもので、議会民主政治を崩壊させようとするものであった。

この検察の行為は、政治資金規正法を思想犯か公安事件という発想で運用したもので、戦前の特高警察のやった治安維持法の運用と同じやり方である。構成要件のない白地刑法で別件逮捕し、強迫的に尋問して自白させて起訴しようというやり方である。このやり方を放置しておけば、検察と同じ旧体制の巨大マスメディアのPR力を使って、世論は政治家に批判の津波を起す事は、日常的なことになる。