https://d1021.hatenadiary.com
http://d1021.hatenablog.com

厚労省元局長に無罪判決 NHKニュース
【郵便不正】村木・厚生労働省元局長に無罪判決 大阪地裁

 検察側は取調官6人を証人出廷させ、供述調書の証拠採用を求めた。しかし横田裁判長は5月、公判証言と異なる調書43通のうち34通の証拠採用を却下。村木元局長の指示を受けて証明書を偽造したとする部下の元係長、上村勉被告(41)の調書も退けられ、検察側は立証の柱となる直接証拠を失い窮地に立たされた。


 検察側が6月に行った論告は、わずかに採用された調書や公判証言から推論を重ねる苦しいものとなった。「有力国会議員から口添えされた案件だったため、本来行うべき正式な審査や決裁よりも議員への配慮を優先し、安易に本件に及んだと考えるのが自然かつ合理的」と主張した。

 一方、弁護側は最終弁論で地検特捜部の捜査を批判し、「自らが権限を有する決裁を省略してあえて犯罪行為をする理由はどこにもない」として無罪判決を求めた。

厚労省・村木元局長に無罪判決 郵便不正事件で大阪地裁

 検察側は今年1月の初公判で、証明書発行は凛の会元会長の倉沢邦夫被告(74)=一審・同罪は無罪、検察側控訴=が当時衆院議員だった石井一・参院議員(76)に証明書が発行されるよう頼み、石井議員が当時の障害保健福祉部長に口添えした「議員案件」だったと指摘。元部長の指示を受けた村木元局長(当時、企画課長)が上村被告に証明書を不正発行させたと主張した。


 ところが、捜査段階で村木元局長の事件への関与を認めたとされる上村被告や元部長らが証人尋問で「調書はでっち上げだ」「事件は壮大な虚構」などと説明を一転。横田裁判長は5月、検察側が立証の柱とした上村被告らの供述調書計43通のうち34通について「調書は検事の誘導で作られた」などと判断し、証拠採用しない決定をした。

【郵便不正】村木・元厚生労働省局長と文書偽造事件の経過


厚労省 検察控訴でも復帰可能 NHKニュース

厚生労働省によりますと、村木元局長の役職は現在、大臣官房付きで、休職という扱いになっています。10日の無罪判決を受けて検察が控訴した場合は、高等裁判所での審理が続きますが、国家公務員法では職に復帰することは可能だとされています。復職を認めるか、休職を続けさせるかは任命権をもつ厚生労働大臣が判断することになります。また検察が控訴せずに無罪が確定した場合は、自動的に休職は取り消され復職することになりますが、どのようなポストで処遇するかは厚生労働大臣が決めることになっています。


【郵便不正】「無罪請負人」の異名 村木元局長の弘中弁護士

 村木厚子元局長の主任弁護人を務める弘中惇一郎弁護士(64)=東京弁護士会=は、検察側の証拠や構図の矛盾点を鋭く突く手法に定評があり、法曹界では「カミソリ弘中」「無罪請負人」と呼ばれる。

【郵便不正】捜査手法の見直し必至

 「供述内容の具体性、迫真性は後で作り出すことは可能」。横田信之裁判長は特捜部が証人たちから取った整合しすぎる供述調書を、こう批判した。
 判決は争点となった各証人の供述内容について、手帳や文書データのファイルなど物的証拠と照合するところから検討。調書単独では不自然に見えなくても、裏付けがない場合は公判供述に比べ「信用性は認められない」と判断した。


 検察側にとっては、取調官全員が取り調べメモを廃棄していたことが、調書を補強する材料がなかったという点でも不利に働いたとみられる。
 メモの保管については最高検が平成20年7月と10月、各地検に2度にわたって通知したが、警察の場合は公判への出廷を見越して捜査段階から詳細なメモを残しておくよう規則で定められている。


 検察OBによると、検察庁にこうした規則がないのは「容疑者の表情やしぐさに集中するため取り調べ中にメモをとらない伝統があるため」という。今後は警察同様、調書の作成過程を記録に残す手法への転換が求められる可能性がある。