2010-10-08 ■ 政治 法律 政治 法律 小沢反撃の逆訴訟 目に余る逸脱行為 「検察審というのは、勝手に容疑をつくり出しちゃいけません。明らかに逸脱行為です。その結果、小沢氏は政治家生命を失うかも知れないのだから、名誉侵害で小沢氏は検察審のメンバーを訴えるべきです。彼らは“みなし公務員”のようなものだから、国家賠償請求もできますよ」