「法制審議会民法部会は、“行政機関職員を審議委員にしない”とする平成11年の閣議決定に違反している。さらに民法のユーザーである民間出身の委員が4分の1以下であり、また、異論を有するであろう者を排除する等、審議会の構成としての公正さに欠けるところがある」(法律時報83巻3号74頁)。
現在は民法改正のため尽力しており、鎌田薫が委員長、内田貴が事務局長を勤める「民法(債権法)改正検討委員会」[1]の委員の一人でもあるが、同委員会とは一線を画し、民法財産法の全面改正を目的とした「民法改正研究会」を立ち上げ、独自に行動している。
星野の提唱にかかる利益考量論に対しては、個別的紛争解決に過度に傾斜するものとして批判的な立場に立つが、他方で形式的な概念法学にも批判的な立場である。
加藤は、我妻栄の学説を理論・体系を重視しながらも、具体的に妥当な結論を導くものとして評価しつつも、我妻理論が曖昧で比喩的な概念を用いることを批判し、自身の理論・大系は、このような曖昧で比喩的な概念を用いることなく、客観的な基準によりながらも、具体的に妥当な結論を導くものであるとする。
法人類学研究のため世界各国を渡り歩いてきた経験からか、話の引き出しを多く持っている。