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『加藤晋介の刑法入門』
P33

 戦後の日本の刑法学では、元東大教授、元最高裁判事の団藤重光氏や元名古屋大学教授の大塚仁氏らの通説は、「形式論こそが、ナチスドイツや戦前の全体主義日本の実質的な犯罪論を克服し、自由主義を守る大切なものなのだ」といってきたのですが、最近では「実質的な犯罪論をとっていいのではないか」という、有力な学説も主張されるに至っています。

P34

つまり従来は、まず要件を考えてから効果を考えていたのですが、「そうではないのではないか。10年の懲役又は50万円以下の罰金というのであれば、それに見合うだけの物を取るのが窃盗と考えるのが筋ではないか。そうすれば構成要件を実質化したからといって何らおかしくはない」というのです。

若狭勝元特捜部副部長が主張していたように、特捜部が政治資金規正法を実質犯化するのに利用されている。