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若き憲法学者・木村草太先生に、「法学のマインド」を学ぶ!【後編】

憲法9条の問題というのは、昔から、自衛隊の合憲性を論点として語られてきました。それは確かに重要な論点なんですが、9条の理念は非武装なのか、それと も平和なのかっていう論点として考えてみるべきではないかと思います。私の師匠の1人である長谷部恭男先生がおっしゃってることなんですけど、非武装と平 和は違うことですよね。平和でなくても非武装ということはありえますし、武装してても平和ということはありえるわけで。どちらのほうが9条の理念なのか、 という問題から考えてみてはどうか。

平和主義の条文ですから、非武装よりも平和が大事だというのが原理なんです。「平和のための最善解を取れ」っていう条文ですね。条文自体の解答は「戦力と 呼べるようなものを持っていることが平和のために最善解ではないだろう」ということになっていて、従って「自衛戦争を遂行する能力はダメだけれども、防衛 のための実力は持っていい」という政府解釈につながるわけです。

こういう解釈に対して批判が強かったわけですが、長谷部先生は「政府解釈のような立場を批判する人というのは、平和よりも非武装のほうが大事だと言ってい ないか」っていう問題を提起されてるんです。

法の解釈で大事なのは、条文の細かなところではなく、条文の背景にある原理をまず掴んで、その原理から今の社会を見たときに何をすべきか、ということを考えようということなので。