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NHK受信契約には視聴者の承諾必要 東京高裁で異なる2つの判断、どうなる? : J-CASTニュース

下田裁判長は「放送法にはNHKと視聴者の間で申し込みと承諾が一致する以外に契約が成立する規定はない」と指摘。受信契約はNHKが申し込めば成立するという根拠はなく、「受信者に契約の承諾を命じる判決が確定した段階」で成立するとの判断を示した。

一審の東京地裁判決でも「判決確定時に契約が成立する」との判断が出たため、NHK控訴していた。一審、控訴審判決ともに受信者に受信料の支払いを命じており、NHK側の「勝訴」ではある。それにもかかわらずNHK控訴したのは「契約通知書が届いて一定期間が過ぎれば契約は成立するというNHKの主張を認めてもらうため。つまりは裁判という面倒な手続きを踏まずに徴収したいから」(訴訟関係者)という。

今回の判決がここまで社会の関心を集めるのは、10月に同様の訴訟で東京高裁が、ほぼ正反対の判断が示したからだ。
10月の控訴審では別の裁判長が「NHKが契約を申し込めば、受信者の承諾の意思表示がなかったとしても2週間経過すれば契約は成立する」と、NHKの主張を全面的に認める判決を出したのだ。この判決は11月に確定したが、「受信契約を自動的に認めるもの」として批判も出た。