https://d1021.hatenadiary.com
http://d1021.hatenablog.com

最高裁、明石砂浜陥没事故は「国にも責任」 市・国の担当者の有罪確定へ - MSN産経ニュース

 兵庫県明石市で平成13年12月、人工砂浜が陥没して金月(きんげつ)美帆ちゃん=事故当時(4)=が生き埋めになり、その後死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた当時の国と市の管理担当者計4人について、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は、被告側の上告を棄却する決定をした。決定は22日付。4被告をいずれも禁錮1年、執行猶予3年とした大阪高裁の差し戻し控訴審判決が確定する。


 砂浜の所有者は国で、占有許可を得た市が維持管理を担当。最高裁は21年の決定で4被告に事故の予見可能性があったと判断、大阪高裁の差し戻し判決を支持しており、差し戻し後は、市だけでなく国にも安全措置を講じるべき注意義務があったかが争点だった。


 同小法廷は、13年6月には、市から要請を受けた国土交通省姫路工事事務所が市とともに陥没対策に取り組み始めていたことなどから「砂浜の安全管理については市だけでなく国も責任を負っていた」と判断。国の担当者にも「事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があった」とした。


 同罪に問われていたのは、元同事務所工務第1課長、梶勲(70)▽元同事務所東播海岸出張所長、時沢真一(66)▽元明石市土木部参事、青田正博(69)▽元同市海岸治水課長、金井澄(62)の4被告。いずれも無罪を主張していた。


 18年7月の神戸地裁判決は「予見可能性が認められない」として4被告に無罪を言い渡したが、大阪高裁は20年7月、予見可能性を認めて審理を地裁に差し戻し、最高裁も支持。差し戻し審で地裁は4被告を執行猶予付き有罪とし、高裁も4被告の控訴を退けた。


 4被告のうち梶被告は、体調不良のため差し戻し審から公判が分離された。