松島前法務大臣が自分の選挙区の祭りで『うちわ』を配ったとされる問題を巡っては、去年10月、民主党の衆議院議員が公職選挙法で禁止された寄付に当たる疑いがあるとして、松島氏を東京地検特捜部に告発していました。
公職選挙法は、国会議員などの政治家や候補者が選挙区内の人に、「金銭や財産上の価値がある物品」を渡すことを寄付として禁止していますが、政党支部などの団体が主体だった場合には、選挙に関係して寄付することが罰則の条件になっています。
特捜部は捜査を進めた結果、「配布したものは形状や利用方法により『うちわ』に該当し公職選挙法で禁じられた寄付に当たる。しかし、配った主体は松島氏本人ではなく、代表を務める自民党の支部だ」としたうえで、「罰則の条件である選挙に関係した寄付とまでは認められない」として嫌疑不十分で不起訴にしました。
松島前法務大臣は「検察の捜査に私自身も事務所も細かく協力してきたところ、不起訴処分になったことを知りほっとしました。関係者の方々にご心配とご迷惑をおかけしたことを反省致します。今後、より一層法令順守に努めながら国政にまい進してまいります」とコメントしました。