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吉田寛

ジジェクも指摘しているように、ポストモダン的な多文化主義相対主義って、アパルトヘイトときわめて相性がいいんだよね。「異文化への寛容な態度」というのは、「マイノリティに対する搾取・支配」と容易く両立しうる。今回の件は、ポストモダン的態度がもはや無力なことを、あらためて露呈させた。

吉田寛

「これは差別ではなく区別である」という主張に対して、「それは区別ではなくて差別である」という反論は無効である。区別も差別も結局は同じことを言っているにすぎないからである。区別を認めることは差別を認めることに等しい。われわれは単に「差別も区別もどちらもやめなさい」と言えばよろしい。

法の下の平等 - Wikibooks

現在では、「平等」は相対的平等を意味するという解釈でほぼ争いはない。特性や能力の著しく異なる者同士を平等に取り扱うことが、かえって「個人の尊重」(13条)にならない場合があるからである。したがって、「個人の尊重」につながる範囲で、合理的な区別は許されるとされる。労働基本法が女性にのみ産前産後の休暇を認めていることや、一定限度の積極的差別是正措置(アファーマティブ・アクション)は、この論理で正当化される。

法律入門講座「憲法【法の下の平等】」ークマべえの生涯学習大学校ー