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安保与党協議 法整備の方向性で実質合意 NHKニュース

18日に開かれた臨時の与党協議では、自民党の高村副総裁と公明党の北側副代表がまとめた法整備の「具体的な方向性」の案が示されました。この案には、公明党が求めてきた「国際法上の正当性」「国民の理解と民主的統制」「自衛隊員の安全確保」の3原則が明記され、これを前提に、「切れ目のない対応を可能とする国内法制を整備する」としています。そのうえで、法整備を、いわゆるグレーゾーン事態への対処、日本の平和と安全を目的とした自衛隊による外国軍隊への後方支援、国際社会の平和と安全への一層の貢献、集団的自衛権の行使、その他の法改正事項の5つの分野に整理しています。
このうち、グレーゾーン事態への対処では、日本の防衛に資する活動を行うアメリカ以外の国の軍隊も、自衛隊の防護の検討対象としています。
日本の平和と安全を目的とした外国軍隊への後方支援では、周辺事態法を改正し、「周辺事態」という概念に代わって、「わが国の平和と安全に重要な影響を与える事態」という概念を用い、対象をアメリカ軍以外にも広げることを検討するとしています。
国際社会の平和と安全への一層の貢献では、外国軍隊への後方支援を可能にする恒久法を新法として整備するとしています。
さらに、集団的自衛権の行使については、去年7月の閣議決定に盛り込まれた武力行使の新3要件や、国会審議で明らかにされた政府の考え方を、武力攻撃事態対処法や自衛隊法の条文に過不足なく盛り込むとして、新たに武力行使が可能となる「新事態」の名称と定義は、武力攻撃事態対処法に明記するなどとしています。
このうち、恒久法で定める外国軍隊への後方支援を巡って、公明党が「例外なく国会の事前承認を必要とする」ことを求め、焦点となっていた国会の関与の在り方について、案では、政府・自民党の主張も踏まえ、「対応措置の実施につき国会の事前承認を基本とする」としています。
一方、後方支援の対象となる活動については、案では、「国連決議に基づくものであること、または関連する国連決議があること」として、政府が検討していた国際機関などからの要請に基づく活動は盛り込まれておらず、「国連決議がない場合に、『国際法上の正当性』が担保できるのか」という公明党の主張に配慮した形となっています。
複数の出席者によりますと、高村・北側両氏が示した案に出席者から特に異論は出なかったということで、自民・公明両党は実質合意しました。両党は、それぞれの党内での議論を経て、20日の与党協議で正式に合意する運びです。
これを受けて、政府は、安全保障法制の法案化の作業を進め、来月再開する与党協議で法案について了承を得たうえで、大型連休明けの5月中旬までに国会に提出したいとしています。