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平成24(受)1948 損害賠償請求事件 平成27年4月9日 最高裁判所第一小法廷 判決

責任を弁識する能力のない未成年者が他人に損害を加えた場合において,その親権者が民法714条1項の監督義務者としての義務を怠らなかったとされた事例