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同性婚カップルのウェディング - 木村草太の力戦憲法

「婚姻は、両性の合意のみ」で成立するという条文ですが、


ここにいう「婚姻」が異性婚を指しているなら、


条文は、「異性婚は男女(両性)の合意だけで成立する」という条文で
同性婚についての含意はなくなります。
(異性婚を保護しないことは憲法24条違反だが、
 同性婚を保護しなくても憲法24条違反ではない
 ・・・が、同性婚を保護しても憲法24条違反ではない、
 という条文になる。
 これは教科書でしばしば「同性婚は異性婚と同じ程度には保護されない」
 と表現される)


他方、
「婚姻」が異性婚および同性婚の双方を指すなら
「両性」を男女とは理解できず
(そう理解すると、同性婚が男女の合意だけで成立してしまう・・・意味不明)
「両性」は男女のみならず男男、女女も指すことになり、
憲法24条は、同性婚をも保護することになる。

法解釈 - Wikipedia

文字に表された抽象的規範ないし法則は、たとえそれ自体は一見極めて明瞭なようでも、千変万化の具体的事象に適用するに当たっては、不可避的に解釈上の疑義を生む。法学の対象とする法もまた例外でないから、法律を暗記してもそれだけでは役に立つものではなく、ここに法解釈の必要が生じる(→#論理解釈)。
法解釈においては、単に具体的事件のみに妥当な結論を導くことができれば足りるものではなく、同種の事件が生じたときにも、同様の結論を得ることができるように客観的に行われなければならない。さもなければ、どのような行為があればどのように法的に判断・処理されるかについて一般人が不安をもつ必要のない状態、すなわち法的安定性(独:Rechtssicherheit; 仏:sécurité juridique; 英:legal certainty)が害されてしまうからである。したがって、法解釈においては、法的安定性を害すること無く、いかにして個別の事案についての社会的正義、すなわち具体的妥当性を発揮するかが最大の課題である(→#立法者意思説と法律意思説)。

近現代における法解釈学は、イルネリウスをはじめとする註釈学派がスコラ神学における聖書解釈技法を取り入れて、成文のローマ法大全の解釈方法としたものに由来するところが大きい。

学理的解釈とは、学者をはじめとする学問上の努力によって、個々の解釈者が法令の意味を判断し、明らかにすることをいい(→#法解釈の主体)、普通に法令の解釈といえば成文法規の学理的解釈を意味する。これには、文理解釈(独:sprachwissenschaftliche Auslegung)と論理解釈(独:logische Auslegung)とがあると分析される。

文理解釈(独:sprachwissenschaftliche Auslegung)とは、文字解釈(独:sprachliche Auslegung)又は文典解釈ともいい、当該条文の文字の普通の意味に従って解釈することをいう。

いかなる文も、その具体的文脈を無視して解釈することは困難ないしは不可能であり、法文の解釈もまた例外ではないから、法体系全体の論理的文脈、あるいは更に目を広げてその社会的文脈を読み込むことが必要である。


そこで、論理解釈(独:logische Auslegung、英:logical interpretation)とは、法令の文理のみにとらわれることなく、色々な道理・理屈を取り入れて解釈することをいう。

日本国憲法第24条 - Wikipedia

旧来の「家」制度を否定し、家族関係形成の自由・男女平等の理念を家族モデルに取り入れることを目的としている(家父長制モデルから平等主義モデルへ)

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20150423#1429785529(循環思想)
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20140211#1392116201(第一論はロバート・フィルマーによる「国王の絶対的支配権は人類の祖アダムの子どもに対する父権に由来する」という王権神授説に対する反論である。)
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20150107#1420627085功利主義 VS 自然法論)