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申し立てを行ったのはドイツ人の女性で、14日は弁護人が会見を行いました。

弁護人によりますと、女性は日本国籍の女性と平成25年からおよそ6年間にわたって日本で生活をしたあと関係を解消し別居したということです。

そして申し立てでは、2人の間には内縁関係が成立しているとしたうえ、同性どうしの財産分与を否定することは憲法違反で、夫婦や内縁関係にある男女が別れた場合と同様に財産分与が認められるべきだと訴えていました。

これについて横浜家庭裁判所「日本の法律は婚姻および離婚の当事者を『夫婦』または『父母』と規定するなど異性間でのみ認めていることは明らかだ」などとしたうえで「婚姻の実質的要件を欠く場合にまで内縁の夫婦関係と認め、婚姻に関する規程を適用するのは現行の法律の解釈上困難だ」と指摘し、申し立てを却下しました。

同性カップルの権利の保護をめぐっては、カップルの一方の不貞行為について、慰謝料の支払いを命じた判決が去年3月に最高裁判所で確定しています。

家族法が専門で性的マイノリティーの問題に詳しい早稲田大学法学学術院の棚村政行教授は「内縁の意思や生活実態があったかどうかではなく、現行法上同性カップルの関係は婚姻に準じて保護される夫婦関係にも内縁関係にもなりえないと門前払いをした判断と言える。世界的には同性カップルの権利を認める国が増える中、日本でも異性のカップルと同じように関係が破綻してトラブルになった際の解決法をどうするのか考えていく必要がある」と指摘しています。

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