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「暴力団員の口座解約は無効」の訴え退ける 福岡地裁 NHKニュース

指定暴力団・道仁会の会長ら2人は、「暴力団排除条項」の導入前から開設していた銀行口座を、三井住友銀行みずほ銀行暴力団員であることを理由に一方的に解約したのは無効だと訴えています。
4日の判決で、福岡地方裁判所の青木亮裁判長は「社会の変化に応じて契約の約款を変更する必要が生じれば変更するのは当然だ」と述べ、暴力団排除条項の導入前の契約にも効力は及ぶとの判断を示しました。そのうえで、「暴力団員などによる不正な資金獲得活動を制限し、社会から排除することは必要だ。そもそも口座を使えない不利益は、反社会的勢力に属さなければ回避できる」と指摘し、訴えを退けました。
判決について、三井住友銀行は「個別事案についてのコメントは差し控える」とし、みずほ銀行は「主張が認められたと理解している。引き続き反社会的勢力との関係遮断に向け、取り組んでいく」としています。