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「刑の一部執行猶予」は、裁判所が懲役や禁錮実刑判決を言い渡すときに期間の一部を猶予して早く社会に戻すことができる制度で、全国の裁判所で1日から始まります。対象は3年以下の実刑判決で、例えば、懲役2年の実刑のうち6か月の執行を3年間猶予するという判決の場合、1年半後に刑務所などから出て、3年間、事件を起こさなければ、残りの刑期は効力がなくなります。適用するかどうかは事件ごとに裁判官が判断することになっていて、受刑者の出所後に国の指導プログラムが用意されている薬物事件が中心になるとみられます。
制度の目的は、受刑者の一部を早く社会に戻して見守りの期間を長くすることで再犯を防ぐことですが、立ち直りが不十分だと逆に再犯のリスクが高まるという指摘もあります。
刑事裁判の判決に新たな種類が加わるのは戦後初めてで、裁判所が被告の立ち直りの可能性をどのように見極めるかや、国が受刑者の立ち直りをどう支援するかが課題となります。