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昭和41年に今の静岡市清水区で一家4人が殺害された事件で、死刑が確定した袴田巌さん(80)の弁護団は、無実を証明する新たな証拠が見つかったことを理由に再審を求め、静岡地方裁判所は、おととし3月、DNA鑑定の結果などを基に、再審を認める決定を出しました。


現在は東京高等裁判所で審理が続いていて、弁護団は、検察から開示された当時の取り調べの録音テープを分析した結果、トイレにも行かせずに調べを続ける違法な行為が明らかになったと主張しています。


これについて弁護団は会見を開き、当時の警察官の行為は特別公務員暴行陵虐の罪になり、再審を求める理由になるとして、裁判所に追加の申し立てをしたことを明らかにしました。


刑事訴訟法には、警察官が職務に関する罪を犯した場合は再審を求められるという規定があり、弁護団はこれに該当するとしています。小川秀世弁護士は「事件全体が違法行為の積み重ねによって作られてきたことを明らかにする意義がある」と話しています。