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「ほっともっと」の静岡県湖西市などの店で平成24年から25年にかけて店長だった30代の女性は、十分な権限がない、いわゆる「名ばかり管理職」として、残業代なしで長時間労働を強いられたと訴えを起こし、残業代など500万円余りを支払うよう会社側に求めました。


これに対して、ほっともっとを運営する福岡市の「プレナス」は、裁判の中で「店長には店舗を管理・監督する管理職としての権限があり、残業代を支払う必要はない」と主張していました。


17日の判決で、静岡地方裁判所の関口剛弘裁判長は、「スタッフの採用や時給など経営上の重要な決定に関わっていたとは言い難く、働く時間も自由に決められなかった」などとして、元店長は管理職ではなかったと認め、会社側に未払いの残業代など160万円余りの支払いを命じました。


原告の元店長の女性は、「不安な気持ちを抱えたまま3年半たたかってきて、管理職でないことを認めていただきました。会社には店長の労働条件を改善していただきたいです」というコメントを出しました。
また、弁護団の1人、久保木亮介弁護士は、判決のあとの会見で、「会社側に労働時間を実際よりも短く申告するよう言われても、実際に働いた時間を申告し続けたことで、未払いの残業代が認められた。サービス産業における労働者の使い捨ての風潮は改めるべきだ」と述べました。


全国で、ほっともっとの直営店と加盟店合わせておよそ3000店を展開するプレナスは、「判決文が届いていないのでコメントは差し控える」としています。