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代位債権者甲の債務者乙に対する債権の存否は,甲が乙に代わって第三債務者丙に対して訴えを提起することができるかという訴訟要件(原告適格)の問題となります.これは民法が423条所定の要件を充足するときには,例外的に他人の財産管理処分権能に干渉し得る地位を認めていることに基づくものです.
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「当事者の視点を適宜切り替えながら、事案の解決に際しての争点の優先順位を判断することも、有用な答案作成上のスキルであり、新司法試験の出題形式はそれに明示的注意を促したものと言えそうです」(宍戸常寿/東京大学教授)
— 司法試験・論文を書くコツbot (@shiken99) 2017年12月26日
【説明を試みよう】
— スク東先生 (@sukutousensei) 2017年12月26日
理解が大事という言葉がありますが、抽象的で分かりづらいです。なので、非常に悩ましいように思います。私としては理解の確認方法として、相手に分かりやすく説明できるかということがあるように思います。理解を確認したい方は説明を試みましょう。#司法試験 #予備試験
暗記した文章を試験で筆記することと、暗記した文章を声に出すことには共通点がある。どちらも、ことばの意味がわかっていない。意味の理解はことばを覚えることではない。ことばの理解をことばの表現に変えるのだ。しかも反射的に即興的にだ。草を食って草を出す牛と草を食って乳を出す牛との違いだ。
— 渡辺知明 (@WATANABE_tomo) 2017年12月26日
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20171225#1514198663
#勉強法