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大阪府内の朝鮮学校を運営する学校法人「大阪朝鮮学園」は、北朝鮮との関わりなどを理由に大阪府大阪市平成23年度の補助金合わせて1億円余りを交付しなかったことは違法だと訴えていました。

1審と2審は「学校の教育活動として朝鮮総連在日本朝鮮人総連合会が主催した行事に参加した疑いがあり、補助金を交付する要件を満たしていなかった」などとして補助金を交付しなかったことは違法ではないと判断し、訴えを退けていました。

これに対し学校法人が上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の鬼丸かおる裁判長は30日までに上告を退ける決定を出し、学校法人の敗訴が確定しました。