おはようございます。日曜日ですね。今日も楽しく頑張っていきましょう。朝から答案添削,レジュメ作成に明け暮れています。夜は高校の同窓会なんで楽しみです。
— 西口竜司(弁護士/辰已専任講師) (@ryuji24guchi) 2018年12月22日
憲法の判例はお気に入りを作って何度も読むと色々と見えるものがあります。私は,よど号ハイジャック事件,泉佐野市民会館事件,薬事法違憲判決を何度も学び直しました。全体を何度も見ることも大切ですが,1つを掘り下げるのも大切です。#司法試験 #予備試験
— 安田貴行@司法試験講師。 (@y_takayuki515) 2018年12月22日
百33 特定のイデオロギーを存立の条件とし、かつ、労働者に対してもその承認、支持を要求する事業は、その事業が特定のイデオロギーと本質的に不可分であり、しかも労働者に対してそのイデオロギーの承認、支持を求めることが事業の本質からみて客観的に妥当である場合に限ってその存在を認められる。
— 憲法判例百選bot (@100k_hanrei) 2018年12月22日
【A答案のイメージ】①答案を読んだだけで当該問題の大体の論点と事案(・誘導)がイメージできる、②当該受験生が基礎知識や条文を知っていることが読み取れる、③論理の流れを自然に終える、④(原則的に)具体的検討にフォーカスされたメリハリ
— Takumi-Aikawa(2019年1月19日OLSイベント@関西) (@TA_legal32) 2018年9月19日