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去年10月の衆議院選挙では選挙区によって議員1人当たりの有権者の数に最大で1.98倍の格差があり、2つの弁護士グループが「投票価値の平等に反し、憲法に違反する」として全国で選挙の無効を求める訴えを起こしました。


このうち愛知、岐阜、三重の3県の合わせて24選挙区を対象とした判決が7日、名古屋高等裁判所で言い渡され、藤山雅行裁判長は「選挙当時の格差は2倍を切っているものの極めて2倍に近いものだった。この格差が生じているのは各都道府県に1議席を優先して配分する1人別枠方式を含めた定数配分が一部の修正を重ねた是正にとどまり、構造的問題点を抜本的に解消する措置が今回の選挙の時点では実現に至っていないことが要因だ」と指摘しました。
そのうえで「今回の選挙の区割りは憲法が定める投票価値の平等の要求に反する状態にあった」として「違憲状態」だったとする判断を示しました。


一方で「今回の選挙では実現しなかったものの、今後行われる国勢調査に基づき1人別枠方式の構造上の問題を完全に解消する措置をとるなど国会が格差是正に向けた取り組みをしていて、憲法違反とまでは言えない」として、選挙の無効を求める訴えは認めませんでした。


去年の衆議院選挙をめぐっては6日までに10件の判決が出され、いずれも憲法に違反しないという判断が示され、違憲状態とする判決はこれが初めてです。


衆議院選挙の1票の格差をめぐっては、最高裁判所が平成26年までの3回の選挙を「違憲状態」と判断し、去年の選挙ではおよそ3分の1の小選挙区で区割りが見直され、格差が縮小しました。

判決について原告の伊藤真弁護士は会見で「政治に過度な忖度(そんたく)をすることなく、司法がその役割を果たした。格差が2倍未満だから合憲という考え方は間違っていて、できるかぎり格差の無い選挙制度を目指すべきと指摘した判決で、高く評価できる」と述べました。

去年の衆議院選挙は過去最大規模の区割りの見直しが行われ、小選挙区制度の導入後初めていわゆる1票の格差が2倍未満になっていました。


衆議院選挙の1票の格差をめぐっては、中選挙区制度の下で4倍以上の格差があった昭和47年と58年の選挙について、最高裁判所憲法違反だという判断を示しました。


平成6年に小選挙区制度が導入され格差が縮小してからは憲法に違反しないという判断が続きましたが、その後も2倍を超える状態が続き、最高裁は平成21年の衆議院選挙から3回連続で「違憲状態」と判断しました。


このため去年の衆議院選挙では全体の3分の1となる19の都道府県、97の選挙区の区割りが見直されました。
青森、岩手、三重、奈良、熊本、鹿児島の6つの県では小選挙区が1つずつ減らされたほか、東京など13の都道府県でも区割りの線引きが変更され、小選挙区制度の導入後、最大規模の見直しとなりました。
これによって複数の選挙区に分割された市区町村の数はこれまでで最も多い105に上り、小選挙区制度で初めて格差が2倍未満になりました。


一方で複数の選挙区に分割される市区町村が増えたことから「生活圏を無視している」などという批判の声も上がり、裁判所が今回の見直しをどう評価するか注目されていました。

藤山雅行 - Wikipedia

以前所属した東京地方裁判所行政訴訟専門部(民事3部)では、行政(国)側に対する厳しい判決を連発したため、杜甫漢詩「国破れて山河在り」になぞらえ、所属する民事3部の名称をもじって「国敗れて3部あり」などといわれていた。


日本における行政訴訟は行政側に有利であることが多いという批判があったため、行政側に厳しい判決を多く出す珍しい裁判官として注目を集めていた。