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原発事故のあと、福島県から京都府に避難した人など174人は、生活の基盤を失い精神的な苦痛を受けたとして、国と東京電力に総額8億4000万円余りの慰謝料などを求める訴えを起こしました。


裁判では、国と東京電力が大規模な津波を事前に予測し、被害を防ぐことができたかどうかや、国の審査会の指針で示された慰謝料の金額が妥当かどうか、それに原告の多くが暮らしていた避難指示の対象区域の外からの避難が妥当かどうかなどが争われました。


国や東京電力は、当時の科学的な水準では大規模な津波を予測できず、事故の責任はないなどと主張していました。


15日の判決で、京都地方裁判所の浅見宣義裁判長は、国と東京電力の責任を認め、賠償を命じました。


原発事故で避難した人などが国と東京電力を訴えた集団訴訟では、これで4件の判決が言い渡され、国の責任を認めたのは去年の前橋地裁福島地裁に続いて3件目です。

判決の言い渡しのあと、京都地方裁判所の正門前では原告の弁護士が「一部勝訴」、「三度国の責任を認める」と書かれた旗を掲げました。裁判所の前に集まった大勢の支援者からはまばらな拍手が起こり、「一部勝訴」という文字を見て、複雑な表情を浮かべる人もいました。

原発事故で避難した人などが国や東京電力に慰謝料などを求めている集団訴訟は、全国で30件を超えています。


福島第一原発の事故で避難した人たちや福島県で暮らしている人たちは、国や東京電力に対して集団訴訟を起こし、国や弁護団などによりますと、件数は少なくとも31件、原告の数は1万2000人余りに上っています。


裁判では、国や東京電力津波を予測して事故を防ぐ責任があったかどうかや、東京電力が行っている賠償の基準が妥当かどうかが争われています。


去年3月に前橋地方裁判所で言い渡された、集団訴訟で初めての判決では、国と東京電力の責任が認められ、3800万円余りの賠償が命じられました。


次に判決が言い渡された千葉地方裁判所では、国の責任は認められず、東京電力に賠償の増額が命じられましたが、3件目となった福島地方裁判所では国と東京電力の責任が認められ、判断が分かれました。


また先月、東京地方裁判所では、福島県南相馬市小高区などの住民が賠償の基準が妥当ではないと訴えた裁判では、ほとんどの原告に1人当たり300万円の賠償の増額が認められました。


16日は東京地裁で別の裁判の判決が、そして今月22日には福島地方裁判所いわき支部双葉町などの住民が起こした裁判の判決が言い渡される予定で、裁判所の判断が注目されます。