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今後の国会では、佐川前理財局長だけでなく財務省のほかの担当者も、都合の悪い情報を伏せて答弁していなかったかの検証も必要となります。


今月12日に財務省が決裁文書の書き換えを認めたあと、麻生副総理兼財務大臣や太田理財局長は、書き換えが行われたとされる去年2月下旬から4月にかけて、財務省の答弁を中心的に担っていた佐川前理財局長の責任を強調するような発言を続けています。この時期、財務省の担当者として国会答弁に立ったのは佐川氏だけではありません。


去年3月24日の参議院予算委員会では、森友学園との国有地の売却交渉が行われていたときに近畿財務局の局長だった武内国際局長が参考人招致されました。武内氏はこの場で、「自分に対し国会議員を始め政治家および秘書等から問い合わせは一切なく、政治的な配慮は一切ございません」と述べています。


そして、安倍総理大臣の妻の昭恵氏が学園で講演したことを知っていたか問われ、「講演会の話も、そんなに知らなかったと思います」などと答えています。また鴻池元防災担当大臣の秘書が近畿財務局とやり取りしていたことについて「報告を受けていません」と述べています。


一方、書き換え前の決裁文書には昭恵氏の学園での講演や鴻池元大臣の秘書とのやり取りが書かれていました。こうした書き換え前の文書の内容を参考人として呼ばれた時点で、把握していなかったのか、改めて問われる可能性があります。


また、理財局の中尾前次長もこの時期、衆参両院の各委員会で答弁に立ちました。このうち去年3月3日の衆議院国土交通委員会では、学園に国有地を貸した際、学園側の軟弱地盤だという主張を受け入れて賃料を値下げした経緯について質問されました。中尾前次長は学園側の主張に肯定的な見解を専門家から得ていたとして、妥当な値下げだったと説明していました。


一方、書き換えられる前の文書には学園の主張に否定的な専門家の見解がありましたが、削除され、代わりに答弁で出ていた別の専門家の肯定的な見解が書き加えられていました。


財務省は佐川氏など担当者が交代したあとも、今月2日に報道で書き換えの疑惑が報じられるまで、従来の説明を基本的に維持してきました。今後の国会では、佐川氏だけでなく国会で答弁した担当者が書き換えを知っていなかったかや組織的に事実と異なる答弁を続けていなかったなどの検証も焦点の1つになるとみられます。


 改ざんされた14件の文書について、これまで財務省は「去年2月下旬から4月にかけて改ざんした」としていましたが、太田理財局長はそのうちの一つについて、「去年4月4日に変更した」と発言し、具体的な日付を明らかにしました。その文書というのは「特例承認の決裁文書」と題された2015年4月30日付のもので、この文書では昭恵夫人が籠池氏に「いい土地ですから、前に進めてください」と発言したとされる記述があったり、昭恵夫人森友学園に訪問した際、「学園の教育方針に感涙した」とするインターネットの記事にも触れられています。改ざんが行われた去年4月4日といえば、その約2週間前、3月23日に籠池氏が国会に証人喚問されていて、この時に籠池氏は「昭恵夫人から100万円を受け取った」などと答弁しています。また、ちょうどこのころに国会では昭恵夫人は「私人か、公人か」などと総理夫人の立場が議論になっていた時期でした。


 佐川氏は学園側との事前の価格交渉を否定していたが、改ざん前の文書には「価格提示を行う」などの記述があった。太田氏は「(佐川氏が)『書類がないので答えられない』と答弁していた。今回の書き換え前(の文書)にある経緯は、まさにそう(交渉)だということを気にして、そういうこと(改ざん)をしたと考えられる」と述べた。公明党矢倉克夫氏への答弁。

第16章 情報公開・個人情報制度|行政法 - 3年でエリート公務員辞めた結果…

最判平26.7.14


☆開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟においては、その取消しを求める者が、当該不開示決定時に当該行政機関が当該行政文書を保有していたことについて主張立証責任を負う。

文書不開示決定処分取消等請求事件 | 裁判例情報:検索結果詳細画面

そして,ある時点において当該行政機関の職員が当該行政文書を作成し,又は取得したことが立証された場合において,不開示決定時においても当該行政機関が当該行政文書を保有していたことを直接立証することができないときに,これを推認することができるか否かについては,当該行政文書の内容や性質,その作成又は取得の経緯や上記決定時までの期間,その保管の体制や状況等に応じて,その可否を個別具体的に検討すべきものであり,特に,他国との外交交渉の過程で作成される行政文書に関しては,公にすることにより他国との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国との交渉上不利益を被るおそれがあるもの(情報公開法5条3号参照)等につき,その保管の体制や状況等が通常と異なる場合も想定されることを踏まえて, その可否の検討をすべきものというべきである。

『平成26年度重要判例解説』

P48

1 行政文書の不存在には,解釈上の不存在と物理的不存在とがある。解釈上の不存在とは,文書は物理的に存在しているが,職員の個人的メモであるために,組織共用文書ではなく,開示請求の対象文書から外れるような場合を指す。解釈上の不存在の場合には,①職員が職務上保有する文書は組織共用文書であることが原則であり,職員の個人的メモにとどまるのは例外であること,②行政機関が当該文書を保有している以上,実際に当該文書を見分することが可能であることから,その主張立証責任は国・地方公共団体が負うべきと考えられる。これに対して,本件のような物理的不存在の場合はどうか。本判決は,行政機関が行政文書を保有していることが開示請求権の成立要件とされていることからすれば,行政文書の不存在を理由とする不開示決定の取消訴訟においては,その取消しを求める原告の側が,不開示決定の当時に行政機関が行政文書を保有していたことについて主張立証責任を負うとした。法律要件分類説からは,素直な帰結である

2 しかし、原告が行政文書の作成・取得・保存・廃棄といった一連の管理状況を調査することは,困難を極める。行政文書が存在することについて,主張立証責任の緩和が求められる所以である。

P49

 本判決では,「密約」訴訟であるがゆえの特殊性が際立っている。1点目は,本件各文書がアメリ国立公文書館で公開されたがために,行政機関が過去のある時点で当該行政文書を保有したことの立証にXらが成功していることである。2点目は,政治主導で組織的かつ徹底的な文書の探索が行われたことである。行政文書の不存在が問題となったとしても,通常,本件ほどに徹底した調査が行われることはあり得ない。3点目は,当該行政文書が通常とは異なる方法で管理され,秘密裡に廃棄された可能性が高いことである。
 本判決は,行政文書の不存在を理由とする不開示決定の取消訴訟において,主張立証責任の分配に関する一般論を示した。この一般論は首肯できるとしても,本件はかなり特殊な事案であり,具体的な適用場面においては,今後,事案ごとの詳細な検討が求められるだろう

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20180308#1520505614


政府と財務省はトカゲのしっぽ切りで佐川氏を辞めさせたが、これは大変な判断ミス。検察の論理からすれば、やましいこと(違法性の認識)があるから辞めたとなり、佐川氏を挙げてやろうとなる。私も取り調べを受けた経験があるが、検察は佐川氏に「昭恵さんの件を削除したことを今になってどう思う」と聞くと思う。


財務大臣兼副総理は居心地がいい。麻生さんは、ホンネでは辞めたくないはずです。当初は、盟友の安倍首相を守るために、自ら風よけになり、最後は捨て石になってもいいと思っていたようです。ああ見えて、義理堅いですからね。でも、党内からも辞任を当然視され、“後任は岸田文雄”と後任人事まで浮上し、気分を害したようです。なにより、自分だけがクビになり、犬猿の仲である菅義偉官房長官が閣内に残ることが気にくわないのでしょう。たとえ辞任するにしても、簡単には辞めず、後任に麻生派議員を充てさせるつもりのようです」(自民党事情通)


 “阿吽の呼吸”で財務相を辞任してもらいたい首相周辺は、頭を抱えているという。


「いつまでも麻生さんが閣内に残っていると、『なぜ役人にだけ責任を取らせるのか』という批判が強まるのは間違いありません。なにしろ、小泉進次郎氏が先頭に立って口にしていますからね。しかも、麻生さんは会見でも『佐川が、佐川が』などと傲慢な態度です。ますます安倍内閣の評判が落ちていく。最悪なのは、追い詰められた末に麻生さんが辞めることです。内閣全体の傷口を広げる結果になります」(官邸事情通)


名古屋市の中学校が先月、文部科学省の前川前事務次官総合学習の講師に招いたことをめぐり、文部科学省が市の教育委員会に理由や内容を問いただすメールを送っていた問題で、野党側は文部科学省からヒアリングを行いました。


この中で、文部科学省の担当者は、前川氏が講師に招かれたことが報じられた先月17日に外部から問い合わせがあり、その2日後、名古屋市教育委員会に授業の内容などを電話で初めて確認したと説明しました。


これを受けて、野党側が、「調査を行う前に自民党の国会議員から問い合わせがあったということか」とただしたのに対し、文部科学省は、「調査はあくまでも初等中等教育局の判断で行ったもので、外部からの影響は受けていない」としたうえで、国会議員から問い合わせがあったことについては明らかにしませんでした。


また文部科学省は、今後、前川氏が授業に呼ばれた場合の対応について、「どういう場合に事実関係を確認するかは、あくまでもケースバイケースだ」と述べました。

#政界再編#二大政党制