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九州電力玄海原子力発電所の3号機と4号機について、佐賀県や福岡県などの住民でつくるグループは「地震や火山の噴火に対する安全性が不十分だ」などとして、国の原子力規制委員会による原発の設置許可の取り消しと、九州電力に運転の停止を求める2つの訴えを起こしていました。

この2つの裁判について12日、佐賀地方裁判所の達野ゆき裁判長が判決を言い渡しました。

原発の設置許可の取り消しを求めた裁判では「九州電力が行った、想定される最大規模の地震の揺れの設定や、原発の運用期間中に破局的噴火が起きる可能性は十分小さいとした評価に対する原子力規制委員会の審査や判断に不合理な点は認められない」などとして訴えを退けました。

運転停止を求めた裁判についても「想定される地震や火山の影響に対する安全性の評価は合理的で、具体的な危険性があるとは認められない」などとして訴えを退けました。

玄海原発は現在3号機が運転中で、4号機は定期検査のため運転を停止していますが、今月17日に原子炉を起動し、4月15日に営業運転を再開する予定です。

1、2号機は廃炉作業が進んでいます。

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