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法務省によりますと、戸籍がないまま暮らしている「無戸籍」の人たちは、把握しているだけで先月10日時点で、全国に715人います。


その多くは、母親が離婚が成立する前に妊娠した子どもは、その時点の夫の子とみなすとした民法の規定が原因で、出生届を出さなかったと見られるということです。


このため、法務省民法の規定を見直して、「無戸籍」の人たちの解消につなげようと、来月にも有識者でつくる研究会を発足させることになりました。


研究会では結婚していた夫にしか現在は認められていない、子どもと父親との親子関係を法的に否認する手続きを、妻や子どもにも認めるかどうかを中心に議論することにしています。


夫にしか認められていないこの手続きをめぐっては、憲法に違反するかが裁判で争われ、先月30日、大阪高等裁判所が「夫にのみ認めることには一応の合理性がある」として、憲法に違反しないという判断を示しています。

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