萬平さんも屈した 「人質司法」が変わらぬわけ 勾留理由開示(下) https://t.co/4keiT1x29S
— 共同通信公式 (@kyodo_official) 2019年1月12日
勾留は10日間ずつ2回認められる。
身柄を長期にわたって拘束する日本の「人質司法」が変わらないのも、人権に対して鋭敏でないメディアのありようが大きな要因なのではないか。
こうした強制捜査は制限的であるべきだというのが法の精神だ。本来、捜査は「任意」が原則なのだ。だから逮捕や勾留については、法律で要件や手続きが厳密に定められている。だが、身柄の拘束が長期化するケースは後を絶たない。最近では学校法人「森友学園」の前理事長、籠池泰典被告と妻諄子被告の299日という例もあった。
NHKの連続テレビ小説「まんぷく」の年末最後の回では、萬平さんがこの「人質司法」に屈した。国を相手にした訴訟(正当性は萬平さんの側にある)を取り下げたら釈放してやるという取引に応じたのだ。ふくちゃんの説得によって。
勾留理由開示公判で刑訴法47条とかに言及してくる裁判官はかなりマシなほうだと思ってます。私が出会った多くの裁判官は法的根拠を一切示すことなく「勾留理由開示は証拠開示ではない」などと言うだけで法的な議論には乗っからないのはもちろんのこと理由すらまともに言いません。
— 弁護士 戸舘圭之 (@todateyoshiyuki) 2019年1月12日
勾留理由開示手続をやった結果
— ぽぽひと@常時発動型煽りスキル持ち (@popohito) 2019年1月12日
・接見禁止が付いている被疑者に一目でも家族に顔を合わせられた
・裁判官や傍聴人に対して被疑者が言いたいことを言えた
・事件記録を裁判所に送致させて捜査の妨害ができた
というような話を聞くことはあるが、勾留理由を開示してもらえたという話は聞いたことがない。
https://d1021.hatenadiary.jp/entry/2019/01/12/200430(ゴーン被告の逮捕・勾留がフランスで批判されたのは、日仏の身柄拘束のあり方に違いがあるためです。)
私が「検察の正義」を疑う理由 (郷原信郎) https://t.co/uO5FAaWM6B
— BLOGOS編集部 (@ld_blogos) 2019年1月13日
[政治] #検察 #blogos
若手検事だった頃、多くの検事がそうであるように、私も、特捜部にある種の憧れを持っていた。経済事件、特殊事件の捜査で活躍することが夢だったともいえる。しかし、「他部からの応援」という形で初めて特捜部の捜査に関わった時に体験したことで、私の夢は崩壊した。その時のことを、私は、『検察の正義』(ちくま新書:2009年)の中で紹介している。
そして、このような特捜捜査について、全く疑問を持たず、捜査の展開をめぐってスクープ合戦を繰り広げていたのが「司法記者」だった。彼らの殆どは、特捜部の捜査に対する批判的な視点は全くなかった。その中で唯一、特捜捜査の問題について私と認識を共有していたのが、読売新聞のY記者だった。彼とは、ゼネコン汚職事件に限らず様々事件について「ストーリーありき、供述調書をとることがすべて」という、事実を解明する機能をほとんど果たさない特捜捜査と、それに対して批判機能を全く果たせない司法メディアについての認識を共有していた。
私は、そのような特捜捜査の内実や、司法記者との関係をフィクションで描くことができないかと考えて書き始め、その17年後に、ようやく推理小説として完成したのが、「司法記者」(講談社:2011年、講談社文庫:2014年)である。
そして、特捜捜査に内在する危険性が、国際的な経営者の逮捕・起訴という形で現実化し、国内外に大きな影響を与えているのが今回のゴーン氏の事件だ。同氏の逮捕以降、特捜捜査に重大な問題があることを徹底して指摘し続けてきたが、事件は、1月11日の特別背任事件等での追起訴で一つの節目を迎え、この3連休明けにも出される裁判所の保釈の可否の判断を待っている状況だ。
仮に、保釈が認められなければ、凶悪事件でもない、経済事犯での身柄拘束が果てしなく続くという異常な「人質司法」に対して国際的な批判を受けることは必至だ。JOC竹田会長自身は、フランスで12月10日に予審判事の取調べを受けたことを認めており、その日に、予審判事の権限で逮捕される可能性もあった。フランス司法当局のJOC竹田会長への捜査が、被疑者の身柄拘束に対して慎重に進められていることと比較しても、日本の当局の、ゴーン氏に対する身柄拘束のやり方の異常性が際立つことになる。
しかし、裁判所が、「検察追従の姿勢」の呪縛から離れて正当に判断すれば、保釈が許可される可能性は十分にある。【ゴーン氏、早期保釈の可能性~「罪証隠滅の現実的可能性」はない】でも述べたように、ゴーン氏について「罪証隠滅のおそれ」があるのかという点を、最高裁判例等に照らして厳密に判断すれば、否定されるのが当然だ。