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フランスを代表する経済紙「レゼコー」は、14日の電子版に西川社長のインタビュー記事を掲載しました。

この中で西川社長は、ゴーン前会長の解任について、日産が内部通報の制度を強化する中で不正が分かったとしたうえで、「発覚した事実からすると職にとどめておくことはできなかった」と説明しています。

提携しているフランスのルノーとの関係については「将来に向けて強化を進めていく」とする一方、ルノーが大株主として支配力を持つ今の資本関係については「静かな環境で話し合いたい。まだその時は来ていない」として、事態が落ち着いた段階で見直しに向けて話し合いたいとする考えを示しています。

さらにルノーがみずから選任することを求めているゴーン前会長の後任については、「必要な条件が整うまで待つ」として、急ぐ必要はないとしています。

ルノーがゴーン前会長を経営トップにとどめていることについて、フランスでは、筆頭株主にあたるフランスのルメール経済相が「暫定的な経営陣でうまくいっている」と擁護する一方、有力紙ルモンドは、「ルノーは、ゴーン前会長を解任すべきだ」とする論説記事を載せるなど、評価がわかれています。

日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン被告(64)の夫人、キャロル・ゴーンさんの代理人によりますと、キャロル夫人は先月末に東京・港区にある国際人権団体「ヒューマン・ライツ・ウォッチ」の日本支部に文書を送ったということです。

この中でキャロル夫人は、「夫は厳しい扱いを受けている。週に2、3回しか風呂に入れず、体重は2週間で7キロ近くも落ちた。家族と連絡を取ることも許されていない」としています。

さらに「検察は毎日数時間にわたって弁護士の立ち会いがないまま、自白を引き出そうと尋問し、その中で威圧し、しかりつけ、非難を繰り返している」と指摘して、「日本の司法制度は人質司法だ」と批判しています。

そのうえで、「夫が置かれている状況に光を当ててもらい、公判前の勾留や取り調べといった厳しい制度を改革するよう、日本政府に働きかけてほしい」と訴えています。

日本の司法制度をめぐっては、ゴーン前会長の逮捕後欧米のメディアが、勾留期間が長いことなどを批判的に報じています。

日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン被告(64)は、私的な損失の信用保証に協力したサウジアラビア人の実業家の会社に日産の子会社から1470万ドル、当時のレートで12億8000万円余りを不正に支出させたなどとして、今月11日、特別背任などの罪で東京地検特捜部に追起訴されました。

これに対し、ゴーン前会長は起訴された内容を全面的に否認し弁護士は保釈を請求していましたが、東京地方裁判所はさきほどゴーン前会長の保釈を認めない決定をしました。

裁判所は、特捜部や弁護士から意見を聞いた結果、保釈を認めれば証拠隠滅のおそれがあるなどと判断したものとみられます。

ゴーン前会長は、去年11月の最初の逮捕からおよそ2か月間身柄を拘束されていて、弁護士は不服として準抗告の手続きを取るとみられますが、裁判所が退ければ勾留はさらに長期化する見通しになりました。

ゴーン前会長は今月8日の勾留理由開示の手続きで、特別背任の罪について「日産には一切損害を与えていない。実業家は長年にわたる日産のパートナーで関係部署の承認を受け相応の対価を支払った」などと全面的に無罪を主張したほか、報酬の過少記載の罪についても「検察の訴追は誤っている」などと主張していました。

ゴーン前会長は去年11月の最初の逮捕以降、2か月近く東京拘置所で身柄を拘束され弁護士に対し、「保釈はいつごろになるのか。拘置所から早く出たい」と話すこともあったということです。

今月8日に裁判所で行われた勾留理由開示の手続きで逮捕後、初めて公の場に姿を見せたゴーン前会長はほおがこけ、すこし痩せたような印象でしたが「私は無実です。検察による訴追は全くの誤りだ」などと述べ、全面的に無罪を主張しました。

前会長は翌日9日の夜に高熱を出し、一時、取り調べや接見ができない状態になりましたが、11日の朝までに熱は下がったということです。

東京地検特捜部の取り調べは年末年始も行われましたが、前会長は独房に戻ってから取り調べの内容を毎日、ノートに記録して接見の際に弁護士に報告し、積極的にみずからの主張を述べていたということです。

また、取り調べや面会以外の時間は差し入れられた10冊以上の英語の本を読んで過ごしているということで、海外の本をインターネットで購入するよう弁護士に依頼することもあるということです。

東京地方裁判所日産自動車カルロス・ゴーン前会長の保釈を認めない決定をしたことを、欧米のメディアも相次いで速報で報じました。

このうち、フランスのAFP通信は「この決定は、公判が始まるまで勾留が続く可能性があることを意味している。ゴーン前会長の弁護士は、公判まで6か月かかるだろうと話している」と伝え、勾留がさらに長期化する見通しを伝えています。

さらに「ゴーン前会長の勾留は、いったん起訴されると公判前まで長期の勾留が認められる日本の司法制度に対する国際的な批判を高めている」と指摘しています。

また、アメリカのAP通信は、ゴーン前会長の妻が、勾留の長期化について「残酷で非人道的だ」として、釈放するよう訴えていることを伝えています。

世界的な注目を集めた今回の事件では、海外メディアを中心に日本の刑事司法制度の在り方を批判する報道が相次ぎました。

ゴーン前会長は去年11月以降、3回逮捕され身柄の拘束は15日まで58日間に及んでいます。勾留が長期化していることについてAFP通信は、今月8日「今回の事件によって、明確な逮捕容疑を公にせず勾留の延長を繰り返す日本の司法制度に光が当たることになった」と批判的に報じたほか、ロイター通信は、先月21日の再逮捕の際「長期間の勾留などいくつかの慣習が批判を巻き起こしている」などと伝えました。

また、取り調べに弁護士が立ち会えないことや拘置所の環境も批判の対象になっています。

背景には、日本と欧米の刑事司法制度の違いがあるとみられ、フランスの刑事司法に詳しい日本の専門家は「一部のメディアは日本の逮捕に当たる『ガルダビュ』という手続きと比べて検察の『勾留』を長いと指摘するなど誤解に基づく批判もある」と分析しています。

そのうえで「グローバル化が進む中で、日本の刑事司法の手続きが海外からどのように見えるのか意識する必要がある。批判にも耳を傾け改善すべき点は見直す必要がある」と指摘しています。

長期拘留への批判について、東京地方検察庁の久木元伸次席検事は、これまで定例の記者会見の中で「検察は法の執行機関であり、法制度のデザインを設計する機関ではない」としたうえで、「勾留は裁判所の令状に基づいて行っているもので必要性もないのに長期間の拘束しようという意図はない」などと述べています。

捜査段階で最大20日間まで認められる勾留は、起訴された後も原則として2か月間認められ、その後も必要に応じて1か月ごとに更新されます。

ただ、起訴されると裁判所に保釈を請求できるようになり、認められる割合は、年々増加する傾向にあります。

犯罪白書によりますと、平成19年に勾留された人のうち保釈されたのは15.5%でしたが、平成29年には30.5%とおよそ2倍に増えています。

一方、特捜部の事件では否認を続ける被告の勾留は長期化する傾向にあり、起訴の直後に保釈が認められるのは異例です。

逮捕から保釈までの期間は、平成14年に受託収賄などの罪に問われた鈴木宗男衆議院議員が437日。平成18年に粉飾決算の罪に問われた堀江貴文元社長は95日でした。

最近の事件では、森友学園をめぐる事件で詐欺などの罪で起訴された籠池泰典前理事長が299日、リニア中央新幹線の建設工事をめぐる談合事件で去年3月に起訴された大成建設鹿島建設の幹部が291日、文部科学省の支援事業をめぐって、去年7月に受託収賄の罪に問われた佐野太元局長は171日でした。

特捜部の事件では、否認を続ける被告の保釈は裁判に提出する証拠のめどが立つまでは認められないケースが多いのが実情です。

大成建設などの幹部や文部科学省の佐野元局長も、裁判の前に争点を整理する手続きが進んだ段階で保釈が認められました。

日産自動車は、ゴーン前会長が会社の経費の私的な流用など不正行為を繰り返していたとして、社内調査を続けています。

日産は、ゴーン前会長が去年11月、最初に逮捕された際に「重大な不正行為」が社内調査で見つかったと発表しました。

それによりますと、ゴーン前会長は、報酬を有価証券報告書に実際よりも少ない金額で記載していたこと、私的な目的で会社の「経費」や「投資資金」を支出したことの、大きく分けて3種類の不正行為を主導していたということです。

日産は、こうした不正行為は重大なコンプライアンス違反に当たるとしていて、その後も社内調査を続けています。

西川廣人社長は15日朝、報道陣の取材に社内調査については、「できるだけ早く公表したい」と述べました。

一方、ゴーン前会長による不正行為は、社内のチェック体制が十分に働かなかったことも背景にあり、日産では第三者の専門家と社外取締役による委員会で企業統治の在り方を検証するとしています。

ゴーン関連日産自動車のゴーン前会長の保釈が認められず、勾留がさらに長期化する見通しとなったことについて、経団連の中西会長は15日の定例の会見で「ゴーン前会長が何をしたのかということとは別の次元の話で、長期に勾留するという今の日本のやり方は、世界の常識では拒否にあっているという事実はしっかり認識しなければいけないと思う」と述べ、勾留期間をめぐる海外メディアなどからの批判について、率直に受け止めるべきだという考えを示しました。

1 報酬の過少記載

まず、みずからの報酬を有価証券報告書に少なく記載したとされる罪についてです。

ゴーン前会長は平成22年度から昨年度までの8年間の報酬を有価証券報告書に合わせて91億円余り少なく記載したとして金融商品取引法違反の罪に問われています。

特捜部は日産内部の文書の内容などから、ゴーン前会長が高額報酬への批判を避けるため、実際には毎年20億円程度だった報酬を10億円程度と報告書に記載し、差額は別の名目で退任後に受け取ることにしていたと判断。金融商品取引法などでは将来支払われる報酬でもその見込み額が明らかになった段階で報告書に記載する必要があるとしているため、特捜部は退任後の報酬は将来支払われることが「確定」した報酬で、報告書に記載する必要があったとみています。

一方、ゴーン前会長は「退任後の報酬は確定していない」と主張。そのうえで「開示されていない報酬を日産から受け取った事はなく、報酬を受け取る法的な効力がある契約を締結したこともない。検察による訴追は全くの誤りだ」と無罪を主張しています。

2 特別背任

次に資金を不正に支出させるなどして日産に損害を与えたとされる罪についてです。

ゴーン前会長は11年前のリーマンショックで18億円余りの含み損を抱えた私的な為替取引の権利を日産に付け替えたほか、この損失の信用保証に協力したサウジアラビア人の実業家の会社に日産の子会社から1470万ドル当時のレートで12億8000万円余りを不正に支出させたとして特別背任の罪に問われています。

特捜部はゴーン前会長が為替取引の損失をめぐって銀行側から多額の追加担保を求められたため取り引きの権利を一時的に日産に付け替え、日産に巨額の損失を負担する義務を負わせたと判断。また、実業家への12億円余りもこの損失の信用保証に協力した謝礼などとして不正に支出されたものだとしていて、子会社の当時の幹部が「実業家の会社に日産との取り引き実態はなく不要な支出だった」と供述していることも重視しているものとみられます。

一方、ゴーン前会長は取り引きの権利を日産に移した際の取締役会の議決や議事録に英語で「no cost to the company」と記されていたとして、日産には一切損害を与えていないと主張。また、実業家への資金についても「日産への投資を呼び込むため中東の複数の国の要人との面会をセッティングしてもらった。信用保証に協力してもらう前の年にも実業家側には3億円を支払っており、こうした経緯は書面にも記録されている。正当な報酬だったことは明らかだ」などと無罪を主張しています。

また、ゴーン前会長の弁護士は「特捜部は実業家から話も聞かずにゴーン前会長を逮捕した。全く異例の事だ」と捜査を強く批判していて、両者の主張は真っ向から対立しています。

特捜部の今後の捜査は

今回の事件で、東京地検特捜部は司法取引などによって膨大な資料を入手しており、今後もゴーン前会長をめぐる不透明な資金の流れについて捜査を継続するものとみられます。

一連の事件で特捜部が注目しているのが、ゴーン前会長がみずからの裁量で使えるCEO=最高経営責任者予備費です。

関係者によりますと、この予備費からはサウジアラビアの実業家に支出された12億円以外にも、ほかの知人が運営に関わるオマーンの販売代理店におよそ35億円、レバノンの販売代理店におよそ17億円が支出されていたということです。

このうちオマーンの代理店の知人からはペーパーカンパニーを経由してゴーン前会長の妻が代表を務める別のペーパーカンパニーに1220万ユーロ、15億円余りが支出され、こうした資金が前会長らが使っていたクルーザーの購入費用に充てられていた疑いがあるということです。

一方、ゴーン前会長はこうした支出について「成果を上げた代理店への正当な報奨金として長年かけて支払ったものだ。オマーンの知人から受け取った資金とは全く関係がない」などと説明しているということです。

特捜部は中東各国に捜査共助を要請して協力を求めていますが、海外を舞台にした複雑な資金の流れをどこまで解明できるかが、今後の捜査の焦点になります。

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