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伊方原発3号機から50キロ圏内にある山口県南東部の島の住民3人はおととし、四国電力に対して伊方原発3号機を運転しないよう求める仮処分を申し立てました。

審理では地震や火山の巨大噴火に対する安全性が争われました。

15日の決定で山口地方裁判所岩国支部の小野瀬昭裁判長は伊方原発のある沿岸部では四国電力や大学などによる調査が行われていて、活断層が存在するとはいえない。

原発の運用期間中、巨大噴火の可能性が十分に小さいと判断でき、原発の規制基準に適合しているとした原子力規制委員会の判断に不合理な点はない」として申し立てを退けました。

伊方原発3号機はおととし、広島高等裁判所の仮処分の決定で運転できなくなりましたが、四国電力が異議を申し立て、去年9月に広島高裁の別の裁判長が決定を取り消しました。

これを受けて伊方原発3号機は去年10月に再稼働していて、今後も運転が続くことになります。

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