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裁判員裁判の対象事件などで取り調べのすべての過程での録音・録画を法律で義務づける新たな制度は、来月から始まります。

全国の警察はすでに試行していますが、警察庁によりますと、昨年度行われたのは、対象事件の87.6%に当たる2860件で、前の年度より242件増え、これまでで最も多くなりました。

一方、録音・録画を行わない「例外」は317件で、共犯者などからの報復をおそれ、十分な供述が得られないという理由で「例外」として認められている「指定暴力団員に関係する事件」が140件、「拒否」が117件などだったということです。

また、機器の操作ミスなどで実施できなかったケースが93件あったということです。

警察庁は、今後も担当者の研修などを通じて現場への指導を行い、録音・録画を適正に運用していくことにしています。