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関東や中部地方の60代から80代の女性4人は、5年前に息子になりすまして電話をかける手口の特殊詐欺で合わせて1250万円をだまし取られ、詐欺グループに稲川会系の暴力団員がいたとして、稲川会トップの清田次郎、本名、辛炳圭会長に賠償を求めました。

21日の判決で東京地方裁判所の氏本厚司裁判長は「暴力団員による特殊詐欺は社会一般に認識されている。暴力団員が被害者に直接、接触せず、威力が示されていなくても、暴力団との関連性は否定されない」と指摘し、被害額に慰謝料などを加えた1500万円余りの賠償を命じました。

原告の弁護団によりますと、組織のトップの責任を追及しやすくなるよう改正された、暴力団対策法を適用してトップに賠償を命じる判決は、先月の水戸地裁に続いて全国で2例目だということです。

弁護団は「特殊詐欺に暴力団が関与していることを前提とした判断で、被害者救済に向けて大きな判決だ。この判断基準がほかの裁判にも波及することを期待したい」と話しています。