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福岡県と熊本県に住む3組の同性のカップルは、同性どうしの結婚を認めていない民法などの規定は婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反すると主張して国に賠償を求める訴えを起こしていました。

これに対し国は、裁判で「同性どうしの結婚は憲法で想定されていない」などと争っていました。

8日の判決で、福岡地方裁判所の上田洋幸 裁判長は同性カップルに婚姻制度の利用によって得られる利益を一切認めず、みずからの選んだ相手と法的に家族になる手段を与えていないことは憲法に違反する状態にあるといわざるをえない」と述べ、個人の尊厳などに基づいて配偶者の選択などに関する法律を制定するよう定めた憲法24条2項に違反する状態だという判断を示しました。

国に賠償を求める訴えは退けました。

同性のカップルが2019年に全国5か所で起こした集団訴訟はこれで1審の判決が出そろい、裁判所の判断の内訳は「憲法違反」が2件、「違憲状態」が2件、「合憲」が1件となりました。

このうち合憲と判断した大阪地裁も、社会状況の変化によっては今後、憲法違反になりうると言及していて、いずれの判決も同性のカップルを法律上の家族と認める立法措置を国にうながす形となりました。

原告側の判決後のようすは

判決が言い渡されたあと、午前11時40分ごろ原告らは「違憲判決」「国会、早よ立法せんね!」と書かれた横断幕を裁判所の前で掲げました。

原告の1人で福岡市に住む、こうすけさん(33)は「憲法違憲する状態だ」と判断した福岡地裁の判決について「国が同性カップルに対して、公的な保障を一切与えていないのが憲法に違反するとしているが、現状はまだ何も議論がされていないままだ。もっと力強く国会に訴えて欲しかった。今後も訴えを続けていきたいと思います」と話していました。

また、弁護団の共同代表の森あい弁護士は「判決の全文をまだ見ていないので、要旨だけの判断ですが、見るかぎりは違憲状態なので、弁護団としてももっと踏み込んだ判決を言って欲しかったです」と話していました。

言い渡しを聞いた原告は

熊本市に住む原告のこうぞうさん(40)とゆうたさん(39)も福岡地方裁判所を訪れ、判決の言い渡しを直接聞きました。

判決のあとこうぞうさんは「違憲状態の判決がでてほっとしています。司法でも議論を国が進めるべきだという判断がでたので、待ったなしで進めていただきたいです」と話していました。

また、ゆうたさんは「結婚することで得られる利益を同性愛者が得られていないというのを裁判所は認識していて国会で議論すべきだと言ってくださったので『国会、早よ立法せんね』。もうこのひと言につきます」と話していました。一方で「1つの判決で国が動くとは思っていないので一喜一憂せずにこれからも働きかけや、訴えを続けていきたい」と話していました。

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