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経営破綻した健康器具販売会社「ジャパンライフ」の元社長、山口ひろみ被告(49)は平成29年、父親の山口隆祥元会長らと共謀して磁気治療器のリース契約について債権を購入すれば高配当を得られるなどと勧誘し、23人から合わせて1億1400万円余りを違法に集めたとして出資法違反の罪に問われました。

裁判で、元社長側は「リース債権の内容を知らず勧誘はしていない」などと無罪を主張していました。

判決で、東京地方裁判所の浅香竜太裁判長は「リース債権に関する契約の内容を理解していたことは明らかだ」と指摘しました。

そのうえで「各地で説明会を開き、老後の健康や生活に不安を抱える顧客の心理を巧みについたり、あおったりする活発な営業活動を繰り返した。全国的な規模で行われた組織的な犯行で、会長とともに会社の顔となって売り上げ向上をけん引する役割を果たした責任は大きい」と述べて、懲役2年6か月、執行猶予5年と罰金200万円を言い渡しました。

この事件で詐欺の罪に問われている山口元会長の裁判は、来月判決が言い渡される予定です。

この事件をめぐっては合わせて13人が起訴され、これまでに元社長を含む12人に執行猶予のついた有罪判決が言い渡されています。

「全国ジャパンライフ被害弁護団連絡会」の代表を務める石戸谷豊弁護士は「執行猶予がついた判決は被害者にとって受けいれられないというだけでなく、“出資法違反は甚大な被害を出しながら実刑をまぬがれる”という誤った認識を社会にまん延させかねない。現在の罰則は3年以下の懲役や罰金と不当に軽く、同種犯罪の抑止力にもなっていないため、政府には罰則の大幅な引き上げを要望したい」としています。

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