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政府は18日の閣議で、上場企業などの透明性を確保するため、社外取締役の設置を義務づけるなどとした、会社法の改正案を決定しました。

改正案には、企業の透明性を確保し企業統治の信頼を高めるため、上場企業などに社外取締役の設置を義務づけることが盛り込まれています。

また、株主総会を開く手続きを効率化するため、株主総会の資料について、あらかじめ株主にアドレスなどを書面で通知したうえで、会社のウェブサイトに掲載できるようにするほか、株主総会を円滑に運営するため、株主1人が提案できる議案の数について10を上限とするなどとしています。

一方、取締役の個別の役員報酬の内容株主総会で決定されない場合は、取締役会が報酬の決定方針を定め、概要などを公開することを義務づけています。

政府は今の国会で改正案の成立を目指すことにしています。