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愛知県の各施設は2016年、利用要領に「不当な差別的言動が行われるおそれ」がある場合には、不許可とする条項を設けている。

“あいちトリカエナハーレ2019『表現の自由展』”なるものが開かれているそうだ。糾弾する“市民団体”の支援記事を朝日が掲げている。トリエンナーレは全面支援したのにこちらは大批判。

本件条例七条による本件会館の使用の規制は、このような較量によって必要かつ合理的なものとして肯認される限りは、集会の自由を不当に侵害するものではなく、また、検閲に当たるものではなく、したがって、憲法二一条に違反するものではない。

それは、右にのべられたように、憲法の理念から論理必然的に生ずるところである。憲法が自由国家の理念に立ち、自由権の保障をそのなによりの狙いとしようとするとき、右にのべられたような自由国家的公共の福祉の原理は当然にそこに内在的に伴う。甲の自由権を保障することが、乙の自由権の侵害になることは許されないからである。

#善悪二元論