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第278回 沖縄と幸福追求権|塾長雑感

ここには、ヤマト(本土)の人間の幸福追求権のためには、沖縄の幸福追求権は無視してもかまわないという発想が見て取れます。その発想は、国民の幸福追求権のためには集団的自衛権行使も必要だという2014年閣議決定、そして自衛権行使を認めるのも幸福追求権のためだという政府の見解にも共通するものがあります。安保の負担は沖縄だけに押しつけてその利益は全国で享受する。それが本土の国民にとっての幸福追求権なのでしょうか。

そもそも幸福追求権(憲法13条)を根拠に自衛権を説明することは正しいのでしょうか。 木村草太教授は、憲法13条後段に基づき、個別的自衛権を行使する自衛隊を合憲とします。同条は、「国民の生命、自由、幸福追求の権利」が「国政の上で最大限尊重される」と定めているところ、「この『文言を素直』に読む限り、日本政府は、犯罪者やテロリストからはもちろん、外国からの武力攻撃があった場合も、国民の『生命』や『自由』を保護する義務を負っている。外国の武力攻撃を排除するには、外国に対する実力行使すなわち武力行使が必要になる場合もあろう。」とされ、「『憲法13条で、憲法9条の例外が認められる』という解釈は、憲法の文言の『素直』な理解であり、帰結も『自然』である。また、多くの『国民の理解』もある。」(2016年7月2日 現代ビジネス「いまさら聞けない『憲法9条自衛隊』~本当に『憲法改正』は必要なのか?」より)と結論づけています。

そもそも13条は本来的には、国家に対して、国民の幸福追求権を侵害することを禁じている自由権規定であり、社会権規定のように国家に幸福追求権を実現する作為を義務づけているものではないはずです。仮に国民の幸福追求のために国家はどんな行動をとることも許されるというのであれば、国民の幸福追求のために、海外での軍事行動も許されることになってしまいます。自存自衛のための戦争すら国民の幸福追求のためとして肯定されることになることでしょう。日本を取り巻く安全保障環境の変化によって、国民の幸福追求のために必要だからという理由で、集団的自衛権行使容認の閣議決定や法律制定が行われました。13条を根拠に自衛権を基礎づけるとそこには何の歯止めもかけられません。そして、国民の幸福追求のためだという理由で人々の人権を制限することも可能になります。13条は政府にとっては、国民の自由を制限するときにまことに都合のいい規定にもなってしまうのです。同じ理屈で、本土の幸福追求権が沖縄の幸福追求権を侵害してしまうのです。

国家に国民の幸福追求を支援する責任があるとしても、あくまでも憲法9条の枠内でそれを実現することを憲法は要求しているのです。13条があることは戦力を持つことの決定的な理由にはなりません。それと同じく、外交防衛が国の専権事項だからといって、本土が決めたことに沖縄という地域が無条件で従わなければならない理由もありません。地方自治の本旨(住民自治・団体自治)という憲法上の歯止めがあるはずなのです。

https://d1021.hatenadiary.jp/entry/2018/10/02/200122(「ことばを間違えて欲しくないのだが、実験の失敗は山ほどあります。しかし、大きな流れが進んでいて、『こうだ』と思っていたら断崖絶壁に落ちてしまった、というのはなかったと申し上げた。それは、崖に行く前に気付かないといけないという意味です。サイエンスというのは、だんだんと積み上がっていくんです。積み上がっていくときに、端と端をつなぐというのは危ない。この間に、たくさん、互い違いつないでいくことで、その道が正しいかどうかがわかる。そういうことを申し上げたわけです」)
https://d1021.hatenadiary.jp/entry/2018/09/28/200152(『憲法学のゆくえ - 諸法との対話で切り拓く新たな地平』)
https://d1021.hatenadiary.jp/entry/2018/09/23/200150(木村草太)
https://d1021.hatenadiary.jp/entry/20180730/1532947577(13条後段の幸福追求権は、前段の個人の尊厳原理と結びついて、人格的自律の存在として自己を主張し、そのような存在であり続ける上で必要不可欠な権利・自由を包摂する包括的な主観的権利である)
https://d1021.hatenadiary.jp/entry/20141210/1418208338(カントは本書の議論を『実践理性批判』で示した道徳の概念に基づいて行っている。国家にも人間と同じく、利害を求める傾向性と、自らに道徳法則を課す「理性」(『実践理性批判』で論じられている意味での理性)があると考え、それに基づき政治構想を行おうとしている。)