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全国の消費生活センターには、新型コロナウイルスに関する結婚式の中止や延期などの相談が先月27日までに1373件、寄せられているということです。

緊急事態宣言の後も結婚式場は休業要請の対象になっていませんが、営業を自粛する式場も多くなっています。

感染拡大を理由に結婚式をキャンセルした場合、夫婦にはキャンセル料を支払う義務があるのでしょうか。消費者問題に詳しい本間紀子弁護士は、一般的にはキャンセル料の支払義務は生じないとしています。

本間弁護士は、「結婚式では、他県から人が移動したり、不特定多数の人と飲食したりするため、政府から『3密』を避けるよう求められている状況では開催できないと理解するのが一般的だろうと思う。『開催したくてもできない』という状況なので、式場側に問題があるわけでも、消費者の自己都合でもなく、どちらにも責任がない『不可抗力』によるキャンセルとなり、夫婦にキャンセル料の支払い義務はないと考えられる」と話しています。

一方で、緊急事態宣言よりも前の早い段階でキャンセルした場合など、キャンセルを申し出た時期によっては、夫婦と式場が交わした契約に基づくキャンセル料の規定によって、夫婦の自己都合と判断される可能性もあるといいます。

また、式場側は式を延期することで対応しようとするところもありますが、夫婦に延期できない事情がある場合、式場がキャンセル料についてどう判断するか、分かりません。

本間弁護士は、「結婚式は一生に一度の思い出に残ることなので、式場側も柔軟に対応をして、当事者どうしが話し合いで解決することが望ましい」と話しています。

ことし6月に結婚式を挙げる予定だった埼玉県の20代の夫婦は、感染拡大を受けて、式場から挙式を無料で延期できると打診されましたが、妻の出産予定と重なることもあり、3月末にキャンセルを申し出ました。

すると、式場からは、自己都合でのキャンセルだとしてキャンセル料として70万円余りの支払いを求められたということです。

夫は、「今の社会の状況を踏まえて考えてくれると思っていたので、そういうふうに片づけられるとは思っていませんでした。何を話しても『約款通り』という答えしかなく、残念な思いです。式場も経営が厳しいことは理解できるので、なるべく争わずに終わらせたいです」と話しています。

式場を運営する会社では、緊急事態宣言の後、式の開催は見合わせ、無料で延期する対応を取ったものの、5月6日以降については未定だとしていました。

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